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  1. 白井市議会 2013-11-26
    平成25年第4回定例会(第1号) 本文 開催日: 2013-11-26


    取得元: 白井市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-18
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                  午前 10時00分  開 会 ◯秋本享志議長 皆さん、おはようございます。本日は御苦労さまでございます。  ただいまの出席議員は20名でございます。  平成25年第4回白井市議会定例会を開会いたします。  なお、本日は撮影並びに録音を許可しておりますので、御了承願います。  これから本日の会議を開きます。   ─────────────────────────────────────────      ○議事日程について 2 ◯秋本享志議長 本日の議事日程は、お手元に配付の日程表どおりでございます。   ─────────────────────────────────────────      ○会議録署名議員の指名について 3 ◯秋本享志議長 これから日程に入ります。  日程第1、会議録署名議員の指名について。会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、  6番 影 山 廣 輔 議員 14番 松 井 節 男 議員 を指名します。   ─────────────────────────────────────────      ○会期決定について 4 ◯秋本享志議長 日程第2、会期決定についてを議題とします。  会期日程につきましては、11月19日に議会運営委員会を開催し、協議しておりますので、その協議結果を議会運営委員長から報告願います。
     議会運営委員会石田信昭委員長。               [議会運営委員長 石田信昭議員登壇] 5 ◯石田信昭議会運営委員長 皆さん、おはようございます。議会運営委員会会議結果の報告を申し上げます。  平成25年第4回白井市議会定例会について、議会運営委員会を11月19日に開催し、会期及び議事日程について協議を行いましたところ、次のとおり決定いたしましたので、御報告を申し上げます。  1つ、会期について。会期は、本日11月26日から12月19日までの24日間とする。本会議は、11月26日、29日、12月2日、4日、5日、6日及び19日の7日間とし、休会日は11月27日、28日、12月3日、9日から13日、16日から18日とする。  2つ、議事日程について。本日11月26日の本会議の議事日程は、継続議案第11号及び継続議案第12号について決算審査特別委員長の審査経過及び結果報告に対する質疑、討論、採決、議案第第1号から議案第29号について一括上程、報告及び提案理由の説明、議案第1号から議案第29号について議案内容の説明、議案第25号について質疑、討論、採決を行うこととなりました。  次に、11月29日、12月2日、4日、5日は一般質問を行うこととなりました。  次に、12月6日は、議案第1号から議案第24号、議案第26号から議案第29号について質疑、委員会付託を行うこととなりました。  次に、12月19日は、各委員会に付託された議案等について、各委員長の審査経過及び結果報告に対する質疑、討論、採決を行うこととなりました。  次に、議会運営委員会から閉会中の継続調査の申し出を行うこととなりました。  以上をもちまして議会運営委員会の報告を終わります。 6 ◯秋本享志議長 お諮りします。ただいま議会運営委員長からの報告のとおり、今期定例会の会期は本日26日から12月19日までの24日間にしたいと思います。御異議ございませんか。               [「異議なし」と言う者あり] 7 ◯秋本享志議長 異議なしと認めます。  したがって、会期は本日26日から12月19日までの24日間に決定いたしました。   ─────────────────────────────────────────      ○諸般の報告について 8 ◯秋本享志議長 日程第3、諸般の報告を行います。  最初に、本日市長から議案の送付があり、これを受理しましたので報告いたします。  次に、今期定例会に議長の出席要求に対する出席者につきましては、お手元に配付の印刷物により御了承願います。  次に、決算審査特別委員長から決算審査特別委員会審査報告書の提出がありましたので、報告いたします。  次に、監査委員から例月出納検査の結果の報告がありましたので、この写しをお手元に配付しておきましたので、御了承願います。  次に、今期定例会までに受理した請願は2件、お手元に配付の請願文書表のとおり所管の委員会に付託します。  次に、今期定例会までに受理した陳情2件につきましては、お手元に配付の陳情受理書のとおりです。  これで諸般の報告を終わります。   ─────────────────────────────────────────      ○(継続議案第11号、継続議案第12号)の一括上程 9 ◯秋本享志議長 日程第4、継続議案第11号 平成24年度白井市歳入歳出決算の認定について、並びに、日程第5、継続議案第12号 平成24年度白井市水道事業会計決算の認定についての2議案を一括議題とします。   ─────────────────────────────────────────      ○(継続議案第11号、継続議案第12号)の報告、質疑、討論、採決 10 ◯秋本享志議長 2議案について、決算審査特別委員会の審査の経過並びに結果について報告を求めます。  決算審査特別委員会岩田典之委員長。 11 ◯岩田典之決算審査特別委員長 決算審査特別委員会に付託された認定案件につきまして、審査の経過と結果を報告いたします。  本委員会は、10月1日、2日、10日、15日及び17日に各常任委員会が所掌する科目ごとに質疑を行い、また、17日の最終日には討論と採決を行いました。  質疑は一問一答方式で行い、各委員から多岐にわたる質疑がありました。それらの中から主なものについて概要を報告いたします。  最初に、継続議案第11号 平成24年度白井市歳入歳出決算の認定について報告をします。  まず、総務部の所掌に属する事項では、1つ、顧問弁護士等委託事業に要する経費の事業内容についてという質疑に対して、1年間の顧問弁護士委託料として126万円、訴訟事務の委託料として15万3,380円、合計141万3,380円です。訴訟費用の委託料は北総鉄道の運賃値下げ支援のための補助金に係る損害賠償を求める訴えの訴訟費用として平成23年度から継続されたもので、日当は6日分、実費負担分について支出しています。当初予算の顧問弁護士委託料129万7,000円については、顧問弁護士委託料のほか、顧問弁護士等が事案により出向することがありますので、その費用3万7,000円を概算で計上していますとの答弁がありました。  1つ、市役所庁舎整備事業での委託料の成果についてという質疑に対して、平成24年3月に庁舎整備検討委員会から庁舎整備のあり方について提言をいただいています。工法の関係では、この庁舎の5階以上を減築して、不足分を新たに建築するといった提言です。この委託については、5階以上を減築した場合、耐震強度がどのぐらい得られるのかの検査を委託しました。結果は目標値であるIs値0.75に対して、5階以上を減築した場合は0.94の数値が出ています。庁舎整備検討委員会からいただいた提言の内容が実証できたということですとの答弁がありました。  1つ、千葉県西部北総地域鉄道建設促進期成同盟負担金で、県営鉄道に関しての要望等についてという質疑に対し、陳情活動としては運輸政策審議会第18号答申において、沿線の開発状況等を見極めつつ、その整備を検討することとされた東京10号線延伸新線の計画推進が図られるよう、関係機関に対する陳情を実施となっています。また、研修事業あるいは関係機関との協議等を定めたところですとの答弁がありました。  1つ、自動販売機設置納付金の実績についてという質疑に対し、市役所及び各出先機関に設置している自動販売機は、従来は行政財産の使用料で約3,000円でしたが、自主財源確保の観点から、納付金提案型として業者から提案を受けて、その金額を計上しています。市役所が5台、保健福祉センターが1台、駅前センターが1台、桜台センターが1台、冨士センターが1台、複合センターが2台、白井コミュニティセンターが2台、文化センターが3台、合計で16台分となりますとの答弁がありました。  次に、市民経済部の所掌に属する事項では、1つ、自転車駐車場使用料駐車場運営維持管理費はほぼ均衡であるが、その結果は。また、委託料中、西白井駅、白井駅周辺の人員配置についてという質疑に対し、設置時に設備分の経費がかかっており、また、耐用年数等の減価償却費を考慮すると、現在の駐輪場の使用料約1,300万円ではまだ賄えていません。各駐輪場の管理はシルバー人材センターに委託しており、白井駅で4名、西白井駅で3名、巡回管理については西白井駅、白井駅とも兼務で3名ですとの答弁がありました。  1つ、「輝け!ちばの園芸」産地整備支援事業補助金支援者決定のシステムと公平性の確保についてという質疑に対し、前年に農家へ希望調査をし、希望した者の過去の実績を考慮し、決定しています。公平性については、事業内容や新規の希望者を優先するなど、県と市で協議をしていますとの答弁がありました。  1つ、中小企業活性化支援事業で代位弁済の内容についてという質疑に対し、市の資金融資制度を使う際に、事業者が保証協会の保証率を掛けて資金融資をしています。市の融資を受けた事業者が支払いができなくなった場合に、保証協会と市で上限を20%とし補填をするという協定を結んでおり、それに基づき今回支払いができなくなった事業者が生じたため、返済未納額について市で補填をしたものですとの答弁がありました。  次に、健康福祉部の所掌に属する事項では、1つ、ひとり親家庭等日常生活支援事業委託料の大幅減の理由についてという質疑に対し、ひとり親になったときに家庭生活支援員を派遣して家事援助等をする制度で、期間を決めて支援を行っていることから、24年度の利用件数は7件、23年度は9件、22年度は8件、21年度は6件と、年度により実績にばらつきがあります。今年度は申請件数が少ないためですとの答弁がありました。  1つ、保育園食育推進事業の成果についてという質疑に対し、給食の提供だけでなく、給食食材の話をすることや、野菜の栽培、収穫などの体験を通して、食べ物や野菜への興味を引き出すことができたとの答弁がありました。  次に、環境建設部の所掌に属する事項では、1つ、不法投棄防止対策事業でパトロールを全面委託から職員巡回に変更しての影響と不法投棄減少の理由についてとの質疑に対し、不法投棄監視カメラの増設とあわせて、随時職員によるパトロールを行っており、不法投棄を発見した場合にはすぐ回収処理を行う体制をとっています。そのため、不法投棄をされない捨てにくい環境づくりとなっていると考えていますとの答弁がありました。  1つ、工業団地アクセス道路整備事業委託料は当初予算との執行額に大きな差がある、この理由についてという質疑に対し、24年度内の完了で当初入札等を行い、発注しましたが、工業団地アクセス道路が国道16号線へ交差することから、交差点やカーブ等の安全対策の面で警察や国道事務所との協議が調わなかったため、24年度は前払金のみの支出となりました。残りは25年度に繰り越しをし、全線の委託をしていますとの答弁がありました。  1つ、公園施設安全点検委託料で異常箇所及び対応についてという質疑に対し、公園等の遊具1,432カ所の安全点検を行いました。危険性があり、修繕が早急に必要であるものが4カ所あり、修繕をしました。また、異常があり、修繕または対策が必要という箇所が約300カ所あり、職員が目視等の調査をし、必要に応じ対応していますとの答弁がありました。  次に、教育部の所掌に属する事項では、1つ、教育相談事業でいじめ相談の対応についてという質疑に対し、相談室に来る要素については、学校と保護者が話をした上で相談に来る場合が非常に多いです。また、いじめの相談があったときは緊急性を要するため、保護者の了解を得て学校と連携を図って解決をしていますとの答弁がありました。  1つ、青少年国際交流事業参加者の選出方法についてという質疑に対し、中学校ごとに生徒数を勘案して募集人数を決めていますが、募集人数に満たない学校もありますので、教育委員会とやり取りをしながら決めています。多い学校について校内で選抜をして決めていますが、24年度については希望した生徒については全員参加できましたとの答弁がありました。  1つ、文化会館自主事業運営事業事業仕分けの結果を実施事業に取り入れたのか、また、市立柏高校の吹奏楽部の演奏についてという質疑に対し、事業仕分けで再検討、見送りという判定が出ましたが、その判定を受け検討、また、文化会館運営協議会での意見も参考にし、今後の事業を行っていくことになりました。また、市立柏高校の演奏については、文化会館運営協議会PTA連絡協議会の意見を踏まえ、実施をしたものですとの答弁がありました。  次に、国民健康保険特別会計事業勘定では、不納欠損、収入未済額の対応についてという質疑に対し、休日の滞納整理や滞納額が少ないうちに納税交渉など、現年度分を優先して徴収活動を行いましたとの答弁がありました。  なお、介護保険特別会計保険事業勘定では質疑はありませんでした。  次に、下水道事業特別会計では、1つ、放射能対策事業に要する経費の委託料の内容についてという質疑に対し、七次中継ポンプ場から出る砂やごみの処分に伴い、放射性核種分析調査をしました。結果は、処分できる数値でしたとの答弁がありました。  次に、学校給食共同調理場事業特別会計では、給食費未納分の賄い材料費の負担についてという質疑に対し、給食費は賄い材料費に充当していますが、試食分や滞納分の不足額については一般会計から繰入金で補っていますとの答弁がありました。  次に、討論の概要を報告いたします。  1つ、反対します。予算全体を見れば、入札や業者との交渉を通して支出抑制の努力をした跡が見られるなど、評価すべき点も少なくないのですが、今回も予算の段階で反対した北総鉄道株式会社に対する補助支出が執行されていることから、反対せざるを得ません。当会社はここ何年かは同業他社では考えられないような大幅な黒字を計上し続けており、最近になって出された北対協が委託したコンサルの経営分析でも、補助金なしでも現状の値下げは十二分に可能とし、補助金に対する疑義が指摘されています。この分析結果の前提条件となる北総鉄道株式会社の債務超過の解消はもとより時間の問題であったことなどを考えても、無理やり違法な専決で始めるような補助金であったのか、また、それを次の年に引き継ぐだけの正当性、妥当性が果たしてあったのか、今もなお大いに疑問とするところがあります。また、住民のニーズを正しく見極め、効率的に予算配分を図る計画行政の考え方が部分的に欠けていたのではないかと思われる部分があります。一例を挙げると、小学校区の学区変更問題、後追い的に道路を整備したり、通学路に人を張りつけたりして、結果的にはかろうじて及第点は持っていけたか、いけなかったぐらいに思っていますが、かつて大山口小学校の増築で何とかすると言って、その後、泥縄ぶりですから、これはいかがなものかと。また、前年度の事業仕分けで指摘がされた部分への対応についても疑義があります。一例として、当時の事業仕分けで仕分け人、市民判定人から一番大きくだめ出しをいただきました文化会館自主事業、24年度の2つの演目のうち、市外の高校のブラスバンドの演奏会ですが、事業仕分けの声をちゃんと聞いていなかったのか、はたまた、いろいろな意見をごちゃ混ぜにして、結果的に虻蜂取らずになってしまったのかわかりませんが、こうした事業内容の選択、特に教育的効果を狙ってということについては相当しっかりした芯が、明確な哲学、理念が必要だなというのを感じた次第です。  1つ、反対します。反対に関する理由は、企画費の中で支出された鉄道事業推進事業のうち、北総鉄道運賃値下げ補助3,450万円について、その支出について反対であるということであります。また、教育センター費の中で支出された青少年国際交流事業青少年海外派遣等補助金の支出については、保護者の諸条件により差別的専攻が疑われ、あわせて、各中学校で5名程度しか対象生徒がいませんでした。この事業については、根本的に再検討の必要があると考え、反対の理由とします。  1つ、賛成します。平成24年度は前年度に初めて実施された事業仕分け事業を反映した決算となりました。人件費など、固定された費用もあり、削減の費用効果ははかりにくいところですが、総括質疑では反映された事業の削減額は約1,746万円との答弁がありました。農業分野と文化会館自主事業運営事業では削減と検討が行われました。事業仕分けに参加された方がこれらの事業目的を理解していただけなかったと感じています。全体としては概ね適正に執行されたと思います。なお、会計監査で指摘された法人市民税の税収未済額の不一致については早急に是正するよう申し添えます。  次に、継続議案第12号 平成24年度白井市水道会計決算の認定について報告いたします。  放射能対策に係る費用についてという質疑に対し、24年度では放射能対策に伴う費用は発生していませんとの答弁がありました。  なお、討論はありませんでした。  質疑討論の終了後、採決を行いました。  採決の結果、継続議案第11号は起立多数により認定と決定いたしました。また、継続議案第12号は、起立全員で認定されました。  以上で決算審査特別委員会の審査経過と結果の報告を終わります。 12 ◯秋本享志議長 以上で決算審査特別委員長の報告を終わります。  これから決算審査特別委員長の報告に対する質疑を行います。  質疑は2議案一括して行います。質疑に当たっては議案番号をお示しください。  質疑はございませんか。               [「なし」と言う者あり] 13 ◯秋本享志議長 質疑はないものと認めます。  これで質疑を終わります。  討論、採決は分割で行います。  これから討論を行います。  最初に、継続議案第11号 平成24年度白井市歳入歳出決算の認定について討論を行います。  最初に、原案に反対者の発言を許します。  次に、原案に賛成者の発言を許します。  石井議員。 14 ◯石井恵子議員 平成24年度白井市歳入歳出決算の認定について、賛成の立場で討論をいたします。  平成24年度は東日本大震災の影響や、日本経済が低迷する中、税制改革、年金、医療改革などを含めた社会保障制度に対する国の動向が決まっておらず、多くの市民が将来に不安を抱いておりました。東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う放射性物質による環境汚染について、当市ではいち早く公共施設や公園などのほか、民有地の除染作業等に着手し、市民生活の安全安心を最優先に対策を講じられました。自然エネルギーへの転換を重要とし、住宅用太陽光発電システム設置の実績が伸びているのも、市民ニーズに応えた結果と言えます。  また、七次台小学校区の通学区変更に伴い、通学路の安全確保が急務だったわけですが、道路の拡幅工事、暫定通学路の整備、風間街道の信号機設置、風間街道沿いの一部にガードポールの設置等、要望していた約8割は年度初めに間に合い、親御さんの不安も、十分ではありませんが、解消されました。  子育て支援では、多様な保育ニーズに応えるため、家庭的保育事業が始まり、これも十分ではありませんが、待機児童の解消につながりました。  ニート、引きこもり事業については、まだ市民の間にこのような事業があることを周知徹底されていないようですが、とても大切な事業です。すぐに成果が出るものではありませんが、ニート、引きこもりで困っている方はこれからも増えるだろうと考えます。委員会審議の中でも出ましたが、ぜひ引き続き継続していただきたいと思います。  高齢者が地域貢献を果たしながら介護予防を目指す介護支援ボランティア事業も開始され、33人が活動されたということです。さらに周知に努め、充実させていただきたいと思います。  ただ、収入面の市税の徴収率については、前年度の89.7%から当年度は90.4%へ改善されましたが、自主財源の確保にさらに努めていただきたいと思います。  また、前年度の収入から算出される国民健康保険税は、景気低迷する中で回収に努力されていることと思いますが、徴収率が60%台というのは大変低く、税の公平負担からいっても問題があると考えます。早急な対策を講じる必要があることを要望として申し上げ、認定に賛成いたします。 15 ◯秋本享志議長 ほかに討論はありませんか。               [「なし」と言う者あり] 16 ◯秋本享志議長 これで討論を終わります。  これから継続議案第11号を採決します。  決算審査特別委員長の報告は認定です。  継続議案第11号は委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。               [賛成者起立] 17 ◯秋本享志議長 起立多数です。  したがって、継続議案第11号は認定することに決定いたしました。  次に、継続議案第12号 平成24年度白井市水道事業会計決算の認定について討論を行います。  最初に、原案に反対者の発言を許します。  次に、原案に賛成者の発言を許します。               [「なし」と言う者あり] 18 ◯秋本享志議長 これで討論を終わります。
     これから継続議案第12号を採決します。  決算審査特別委員長の報告は認定です。  継続議案第12号は、委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は御起立願います。               [賛成者起立] 19 ◯秋本享志議長 起立全員です。  したがって、継続議案第12号は認定することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────────────      ○(議案第1号~議案第29号)の一括上程 20 ◯秋本享志議長 日程第6、議案第1号 消費税等の税率の引上げに伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてから、日程第34、議案第29号 平成25年度白井市学校給食共同調理場事業特別会計補正予算(第2号)についてまでを一括上程いたします。   ─────────────────────────────────────────      ○(議案第1号~議案第29号)の提案理由の説明 21 ◯秋本享志議長 報告並びに提案理由の説明を求めます。  伊澤市長。               [伊澤史夫市長登壇] 22 ◯伊澤史夫市長 皆さん、おはようございます。本日は平成25年第4回白井市議会定例会を招集しましたところ、議員の皆様方におかれましては御出席を賜り、心から御礼申し上げます。  市から提案いたします案件については、消費税等の税率の引上げに伴う関係条例の整理に関する条例、白井市特別職及び一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例など新規条例の制定が4件、白井市附属機関条例、白井市使用料条例、白井市手数料条例など条例の一部を改正する条例の制定が13件、指定管理者の指定議案が6件、字の区域及び名称の変更について及び今回は特別な事情から一般会計の補正予算が2件、ほか3つの特別会計の補正予算の計29議案でございます。  開会に当たりまして、諸般の報告を申し上げます。  初めに、北総線運賃値下げ支援補助金に係わる住民訴訟について申し上げます。  既に御案内のとおり、東京高等裁判所から控訴審判決の言い渡しを受け、上告しないこととしましたが、補助参加人の横山久雅子氏が9月10日に上告兼上告受理申立書を提出し、受理されました。市といたしましては、裁判所における判断の行方を注視してまいりたいと考えています。  次に、北総線運賃値下げにつきましては、9月議会の諸般の報告で概略をお伝えさせていただきましたとおり、北総線運賃問題対策協議会で調査報告書を受領し、事務局から千葉県や北総鉄道株式会社に同報告書を送付いたしましたところ、北総鉄道株式会社から「平成21年合意スキームの継続による現行運賃水準の維持について」と題する北総鉄道株式会社の見解を記した書面が同協議会宛に提出されました。  本書面の取り扱いについては、11月21日開催の同協議会において審議した結果、協議会としての意見を北総鉄道株式会社に提出していくこととなりました。あわせて、合意期間以降の補助金の支出に係る対応について、調査報告書を参考にしながら、沿線市からの意見も伺い、白井市としての考えを明らかにしてまいりたいと考えております。  次に、印西クリーンセンター次期中間処理施設の整備につきましては、まず、次期中間処理施設の用地取得に関しては、印西地区環境整備事業組合次期中間処理施設整備事業用地検討委員会において、平成25年4月からこれまで8回の委員会を開催し、検討を行っております。当初本年9月までに公募の要件等を決定し、公募する計画であったところ、委員会での議論が固まらなかったことから、3カ月延長されていましたが、このたび素案がまとまったことから、印西地区環境整備事業組合におきましてもお知らせしているとおり、用地公募に係る比較評価、基準等の募集要項について、平成25年11月19日から12月13日の期間でパブリックコメントを行っており、12月8日には住民説明会も開催いたします。用地の公募期間は平成26年1月6日から同年3月31日としました。  次に、ごみ処理基本計画の策定に関しては、印西地区環境整備事業組合印西地区ごみ処理基本計画検討委員会において、平成25年4月からこれまで5回の委員会を開催し、検討を行っているところでございます。  次に、台風26号による被害につきましては、10月15日から16日にかけて接近した台風26号により、南山2丁目6番南側の市道23-019号線の法面の崩壊に伴う道路の崩落、平塚1129番地先での小規模ながけ崩れ、道路冠水、今井、七次地区での河川の氾濫、神々廻、白井、復、富塚の一部で500軒未満の停電、市役所、小・中学校等での軽微な雨漏りなどの被害が発生し、それぞれ関係者協力のもと対応いたしました。南山2丁目の道路につきましては、関係機関の協力のもと、指定車両の通行に限定しておりますが、10月23日に仮復旧いたしましたので報告いたします。  次に、知事と市町村長の意見交換会につきましては、11月13日、千葉県庁において開催されましたので、その席で、私から、北総線の運賃への取り組み、北千葉道路の早期事業化及び千葉ニュータウン事業の収束における対応の3項目について要請をいたしました。  まず、北総線の運賃につきましては、県が主体となり取り交わされた北総線の運賃値下げに係わる合意書に基づき、平成22年度から5年間の値下げが実施されておりますが、合意期間終了後の取り扱いが決定されていないため、白井市、印西市で積極的に取り組み、沿線市とも協議してまいりますので、千葉県におきましても支援していただくよう要請いたしました。  2点目、北千葉道路につきましては、現在、全延長約43キロのうち、印西市から成田市までの区間は事業化されたものの、市川市から鎌ケ谷市までの区間は事業未着手となっています。このような中、2020年の東京オリンピック開催が決定し、開催地である東京都と国際線の玄関である成田空港とを直接結ぶインフラとして北千葉道路の整備はますます欠かせないものになったことから、千葉県としても早期の事業化及び白井市区間の掘割部の整備について国に働きかけていただくよう要請いたしました。  3点目、千葉ニュータウン事業につきましては今年度をもって事業の収束が予定されていることから、収束までに事業が完了しない千葉ニュータウン北環状線について、事業者である千葉県及び千葉県企業庁において早期の整備を進めること及び千葉ニュータウン事業区域周辺に残された代替用地等の県有地について、関係各市の意見も踏まえ、周辺区域と調和のある有効活用を検討していただくよう要請いたしました。  次に、平成26年度予算編成について申し上げます。市では歳入に見合った効果的で効率的な財政運営を目指して、さまざまな行財政改革の取り組みを推進し、自主財源の確保、人件費や物件費の削減、扶助費や繰出金の抑制などに努めてまいりました。また、平成23年度から3カ年かけて事業仕分けを実施し、さらなる行政改革の推進と職員の意識改革を図ってきたところですが、財源不足の状態は依然として解消しておらず、厳しい財政状況にあると捉えています。  平成26年度の予算編成の基本方針としては、緊急性や市民ニーズがより高い事業に重点的に予算配分をするため、事業の優先順位づけを行うなど、選択と集中を徹底することで効率的、効果的な予算編成を行うこととし、安全で安心なまちづくりを推進するため、市役所庁舎整備事業工業団地アクセス道路整備事業、都市公園等新設事業、谷田清戸地区里山保全事業などに重点的に取り組むこととしたところでございます。  次に、特別養護老人ホームの再公募につきましては、6事業者から応募があり、審査の結果、9月30日に市内に住所を置く(仮称)社会福祉法人皐仁会を事業予定者と決定いたしました。事業予定地は市役所西側の千葉ニュータウン区域内の用地で、開業予定は平成27年度となっております。今後は千葉県や関係機関との協議や手続を行っていくこととなりますので、計画どおり事業の整備が進められるよう注視してまいります。  なお、市が求めました今後の地域包括ケア体制を構築する上で不可欠な附帯サービスにつきましては、定期巡回随時対応型訪問看護、介護サービス、訪問看護、在宅療養支援診療所等の提案をいただいているところでございます。  次に、開発行為許可権限の市への権限移譲につきましては、市では平成24年4月1日から建築基準法の規定による限定特定行政庁となるなど、事務処理市移行へ向けての準備を進めてまいりましたが、このたび千葉県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例が平成25年10月22日に千葉県議会で可決されたことにより、平成26年4月1日から白井市は開発許可に関する事務処理市になることとなりました。  背景としまして、近年、市街化区域縁辺部の市街化調整区域における宅地造成を中心とした開発によるスプロール化の進行など、土地利用に関する問題が顕在化してきております。これらを解消するため、事務処理市移行により、都市計画法の委任を受けて、白井市自らが市街化調整区域の立地基準条例や開発許可の基準の強化または緩和の条例をつくり、白井市総合計画や白井市都市マスタープランとのそごを解消できるよう努め、より適切な土地利用を図っていくものでございます。なお、事務処理市への移行に必要な市条例案につきまして、本定例会に提案させていただきましたので、御審議のほどよろしくお願いいたします。  最後に、職員の給与の削減につきましては、地方公務員の給与の減額措置に関し、国家公務員が昨年度から2年間実施していることから、国家公務員に準じて取り組むよう国から再三の要請がなされております。また、地方公務員の給与の引き下げを前提とした地方交付税法が改正され、本年4月から施行されました。本市においては、全国知事会などの地方6団体や千葉県市長会などが反対する旨の要請や決議をしており、これに賛同しているところであり、近隣の状況やこれまでの人件費の抑制等の取り組みなどを勘案し、慎重に検討してきたところでございます。市では、人件費の削減策として、一般職では管理職手当や地域手当の減額、昇給号給の抑制、特別職では平成17年度から給料の減額を実施したところでございます。  このような中、本年度の普通交付税が減額されたことは、市の行財政に影響があることから、一般職員及び特別職全体で応分の負担をするべきと判断し、給与減額措置を実施することといたしました。本定例会に条例案を提案させていただきましたので、御審議のほどよろしくお願いいたします。  それでは、本日提案いたします議案の提案理由及び概要について御説明いたします。  議案第1号 消費税等の税率の引上げに伴う関係条例の整理に関する条例の制定については、平成26年4月1日から消費税及び地方消費税の税率が引き上げられることに伴い、適正な消費税等を転嫁した公の施設の使用料、利用料金等に改めるため、12件の関係条例を一括して整理するものでございます。  議案第2号 白井市特別職等及び一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例の制定については、特別職等及び一般職の職員の給与の一部を臨時的に3カ月間減額するものです。  議案第3号 白井市都市計画法に基づく開発行為の許可の基準に関する条例の制定については、平成26年4月1日に事務処理市に移行することに伴い、開発許可の基準に関し、都市計画法の規定により必要な事項を定めるものでございます。  議案第4号 白井市都市計画法に基づく市街化調整区域内の立地基準に関する条例の制定については、平成26年4月1日に事務処理市に移行することに伴い、市街化調整区域内の立地基準に関し、都市計画法の規定により必要な事項を定めるものでございます。  議案第5号 白井市附属機関条例の一部を改正する条例の制定については、白井市子ども・子育て会議の担任事務を変更するとともに、桜台小学校・中学校と学校給食共同調理場における給食調理業務等を委託する業者の選定について審査する附属機関をそれぞれ新たに設置するため、条例の一部を改正するものです。  議案第6号 職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例の制定については、服務の宣誓を行う職員について、県費負担教職員を対象とするため、条例の一部を改正するものです。  議案第7号 職務に専念する義務の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定については、職務専念義務を免除されることができる職員について、県費負担教職員を対象とするため、条例の一部を改正するものです。  議案第8号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定については、年次有給休暇について、暦年付与から年度付与に変更するため、条例の一部を改正するものです。  議案第9号 白井市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定については、日額による報酬の支給方法を改正するとともに、監査委員、食生活改善推進員及び母子保健推進員の報酬の額を増額するため、条例の一部を改正するものです。  議案第10号 白井市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定については、地方税法等の一部が改正されたことから、条例の一部を改正するものです。  議案第11号 白井市使用料条例の一部を改正する条例の制定については、平成26年4月1日から消費税及び地方消費税の税率が引き上げられることに伴い、公の施設の使用料等に適正な消費税等を転嫁するとともに、適正な受益者負担を確保するため、条例の一部を改正するものです。  議案第12号 白井市手数料条例の一部を改正する条例の制定については、平成26年4月1日に事務処理市に移行することに伴い、開発許可申請手数料等について県と同額の手数料を定めるため、条例の一部を改正するものです。  議案第13号 白井市社会教育委員に関する条例の一部を改正する条例の制定については、第3次一括法により社会教育法が改正されたことに伴い、社会教育委員の委嘱の基準が条例に委任されたため、条例の一部を改正するものです。  議案第14号 白井市ひとり親家庭等医療費等助成に関する条例の一部を改正する条例の制定については、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律が改正されたため、条例の一部を改正するものです。  議案第15号 白井市都市公園条例の一部を改正する条例の制定については、平成26年4月1日から消費税及び地方消費税の税率が引き上げられることに伴い、公の施設の利用料に適正な消費税等を転嫁するとともに、適正な受益者負担を確保するため、条例の一部を改正するものです。  議案第16号 白井市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定については、桜台西地区地区整備計画を新たに定めるため、条例の一部を改正するものです。  議案第17号 白井市道路占用料条例の一部を改正する条例の制定については、平成26年4月1日から消費税及び地方消費税の税率が引き上げられることに伴い、道路占用料に適正な消費税等を転嫁するとともに、道路法の改正に伴い、国が行う全ての事業が道路占用料の徴収の対象外となったため、条例の一部を改正するものです。  議案第18号 白井市公民センターの指定管理者の指定については、現在の指定管理期間が平成26年3月31日で満了となるため、同施設の指定管理者として特定非営利活動法人ワーカーズコープを平成26年4月1日から指定するため、提案するものです。  議案第19号 白井市白井駅前公民館、白井市白井駅前児童館及び白井市白井駅前老人憩いの家の指定管理者の指定については、現在の指定管理期間が平成26年3月31日で満了となるため、同施設の指定管理者として特定非営利活動法人ワーカーズコープを平成26年4月1日から指定するため、提案するものです。  議案第20号 白井市民プールの指定管理者の指定については、現在の指定管理期間が平成26年3月31日で満了となるため、同施設の指定管理者として株式会社協栄を平成26年4月1日から指定するため、提案するものです。  議案第21号 白井市白井コミュニティセンター及び白井市白井児童館の指定管理者の指定については、現在の指定管理期間が平成26年3月31日で満了となるため、同施設の指定管理者として合同会社しろい光夢辿を平成26年4月1日から指定するため、提案するものです。  議案第22号 白井市地域福祉センターの指定管理者の指定については、現在の指定管理期間が平成26年3月31日で満了するため、同施設の指定管理者として社会福祉法人白井市社会福祉協議会を平成26年4月1日から指定するため、提案するものです。  議案第23号 白井運動公園の指定管理者の指定については、現在の指定管理期間が平成26年3月31日で満了となるため、同施設の指定管理者として三幸株式会社を平成26年4月1日から指定するため、提案するものです。  議案第24号 字の区域及び名称の変更については、千葉ニュータウン事業区域内の大字十余一、大字谷田、及び、大字清戸の各一部の区域について、住居表示を実施するため、字の区域及び名称を変更するものです。  議案第25号 平成25年度白井市一般会計補正予算(第6号)については、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,800万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ167億9,730万5,000円とするものです。補正の内容は、西白井駅連絡橋において鋼材を接続するボルト1本が破損し、鉄道用地内に落下したことから、予備費でボルト点検と落下防止キャップを設置したところですが、安全を確保するため、西白井駅連絡橋及び同様のボルトを使用する歩道橋2橋について緊急にボルト交換等を行うため、所要額を補正するものです。  なお、本補正予算については、安全確保を早急に行うため、他の補正予算とは区分し、先に御審議、採決をお願いするものでございます。  議案第26号 平成25年度白井市一般会計補正予算(第7号)については、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億3,357万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ169億3,087万7,000円とするものです。補正の主な内容は、第5次総合計画策定及び都市マスタープラン策定に伴う継続費の設定、冷温水発生機改修工事に係わる繰越明許費の設定、子ども子育て支援システム構築事業ほか11事業に係わる債務負担行為の補正、歳出補正については、冷温水発生機改修工事に伴う庁舎等管理に要する経費、障害福祉サービス利用者の増加に伴う自立支援給付に要する経費、申請者の増加等に伴うひとり親家庭支援事業、道路側溝清掃に伴う市道維持修繕事業、協議が整ったことによる道路用地買収に伴う市道新設改良事業及び平成26年度の小・中学校の児童・生徒の増加に伴う管理用備品等の購入に伴う学校施設整備に要する経費などで、歳入補正については、障害者自立支援給付費に係わる国・県負担金、ひとり親家庭等医療費等助成事業に係わる県補助金及び不足する財源を補う繰越金など、所要額を補正するものです。  議案第27号 平成25年度白井市国民健康保険特別会計事業勘定補正予算(第1号)については、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億1,320万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ60億1,201万円とするものです。補正の主な内容は、社会保険診療報酬支払基金への納付額の確定により、介護保険納付金など、所要額を補正するものです。  議案第28号 平成25年度白井市介護保険特別会計保険事業勘定補正予算(第2号)については、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,178万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ25億935万円とするものです。補正の主な内容は、継続費として設定した第6期高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託料の年割額の減額、介護サービスの利用件数等の増加による介護予防サービス給付費など、所要額を補正するものです。  議案第29号 平成25年度白井市学校給食共同調理場事業特別会計補正予算(第2号)については、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,454万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4億9,363万2,000円とするものです。補正の主な内容は、給食配送業務等の債務負担行為の追加、平成26年度の小・中学校の児童・生徒の増加に伴う給食用消耗品と備品の購入のための給食事業費など、所要額を補正するものでございます。  以上、提案理由を申し上げましたが、詳細については担当部長等から説明させますので、深い御理解と適切なる審議を賜りますようお願い申し上げます。 23 ◯秋本享志議長 休憩いたします。  再開は11時15分。                  午前 11時03分  休 憩   ─────────────────────────────────────────                  午前 11時15分  再 開 24 ◯秋本享志議長 休憩前に引き続き会議を再開いたします。   ─────────────────────────────────────────      ○(議案第1号~議案第29号)の議案内容の説明 25 ◯秋本享志議長 日程第6、議案第1号 消費税等の税率の引上げに伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてから、日程第34、議案第29号 平成25年度白井市学校給食共同調理場事業特別会計補正予算(第2号)についてまでの29議案を一括議題とします。  順次、議案内容の説明を求めます。  伊藤総務部長。 26 ◯伊藤道行総務部長 議案第1号 消費税等の税率の引上げに伴う関係条例の整理に関する条例の制定について御説明いたします。  本案は、平成26年4月1日から実施される消費税等の税率の引き上げに伴い、適正な消費税等を転嫁するため、関係条例を整理するものでございます。なお、改正理由が消費税等の税率の引き上げという同一の理由であるため、整理条例の方法により12件の条例を一括して改正しております。額の算定に当たっては、外税方式については消費税等相当率の100分の105の乗率を100分の108に改め、内税方式については消費税等相当率5%時の税抜額を算出し、その額に消費税等相当率8%を転嫁し算出しております。  裏面をごらんください。消費税等の税率の引き上げに伴う関係条例の整理に関する条例、資料といたしまして、新旧対照表を添付しておりますので、あわせてごらんください。  新旧対照表の1ページをごらんください。第1条の白井市文化会館の設置及び管理に関する条例及び第2条の白井市郷土資料館設置管理条例の改正につきましては、従前の消費税等相当率の100分の105の乗率を100分の108に改めるものでございます。  第3条の白井市下水道条例から第12条の白井市公民センターの設置及び管理に関する条例までの各条例の改正につきましては、使用料及び利用料金の限度額について、内税方式を採用していることから、消費税等相当率を転嫁した額に改めるものでございます。  議案に戻っていただきまして、附則についてですが、第1項は施行期日としてこの条例の施行日を平成26年4月1日からとするものでございます。  第2項から第8項までは、経過措置を定めております。第2項は、この条例による改正後の使用料等の適用区分の基本原則を定めるものでございます。  第3項から第6項までは、施行日前から継続して下水道及び水道を使用している場合、その使用料の支払いを受ける権利が施行日以後に確定されたものについて、その使用が施行日の前後のいずれかで行われたかの区分が困難であることから、この条例による改正後の使用料の適用区分の特例を定めるものでございます。  第7項及び第8項は、この条例による改正後の給水申込納付金の適用区分を定めるものでございます。  以上で議案第1号の説明を終わります。  次に、議案第2号 白井市特別職等及び一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例の制定について御説明いたします。  本案は、特別職等及び一般職の職員の給与の一部を臨時的に減額するため、条例を制定するものです。  裏面をごらんください。白井市特別職等及び一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例。  第1条については、常勤の特別職等の職員の給与及び旅費等に関する条例の特例で、現在実施している減額の特例条例の規定に関わらず、特例期間とする平成26年1月1日から同年3月31日までの間、市長は100分の15、副市長は100分の10、教育長は100分の7をそれぞれ給料月額から減額するものです。  第2条は、一般職の職員の給与に関する条例の特例で、特例期間において、表に掲げる給料表及び職務の級に応じ、それぞれの割合を乗じて得た額を給料月額から減額するものです。なお、減額の割合は若年層に配慮し、100分の2から100分の4の範囲で4段階としています。  第2項は、管理職手当及び休職者に支給する給与について減額するものです。管理職手当は100分の5を減額するものです。  第3項は、正規の勤務時間を勤務しない職員に対する減額規定で、勤務1時間当たりの給与額を算出する場合、減額率を乗じて得た額を減じた額とするものです。  第4項は、55歳以上で主幹、課長、部長職などの7級職以上の職員については、現在1.5%の減額措置をしていますが、さらに今回の減額率を加えて減額するものです。  第3条は、職員の育児休業等に関する条例の特例で、育児部分休業をしている職員の勤務1時間当たりの金額は、減額率を乗じて得た額を減じた額とするものです。  第4条は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例で、介護休暇を取得している職員の勤務1時間当たりの金額は、減額率を乗じて得た額を減じた額とするものです。  第5条は、端数計算の規定で、1円未満を切り捨てるものです。
     附則といたしまして、この条例は平成26年1月1日から施行するものです。  以上で議案第2号の説明を終わります。 27 ◯秋本享志議長 小林環境建設部長。 28 ◯小林道長環境建設部長 議案第3号 白井市都市計画法に基づく開発行為の許可の基準に関する条例の制定について御説明いたします。  本案は、平成26年4月1日から都市計画法に基づく開発許可等に関する事務処理市に移行することに伴い、同法第33条第3項及び第4項の規定により、必要な事項を定めるため、条例を制定するものでございます。  裏面をごらんください。白井市都市計画法に基づく開発行為の許可の基準に関する条例。  第1条は、この条例制定の趣旨を規定しております。  第2条は、この条例で使用する用語の定義を規定しております。  第3条は、法第33条第3項の規定により、条例で定める技術的細目に係る制限の強化及び緩和する内容について規定しております。  第1号は市街化区域における開発区域内に新たに道路が整備されない場合の開発区域が接する道路の幅員について規定しております。  第2号は、開発区域内に新たに設置する小区間道路の幅員について規定しております。  第3号は、開発面積が3,000平方メートル以上5ヘクタール未満の場合における開発区域内に配置する公園、緑地または広場の規模等について規定しております。  第4号は、開発面積が5ヘクタール以上の場合における開発区域内に配置する公園、緑地または広場の規模について規定をしております。  第5号は、一定規模以上の開発行為の場合のごみ集積所及び集会施設用地の設置について規定しております。  第6号は、住宅の建築を目的とした開発行為において、袋路状道路を配置する場合の転回広場の設置について規定しております。  第4条は、法第33条第4項の規定により、自己居住用を除く住宅の建築を目的とした開発行為における1区画当たりの最低敷地面積を規定しております。  第5条は、規則への委任について規定しております。  附則第1項は施行期日で、この条例は平成26年4月1日から施行するものです。  附則第2項以降は経過措置で、第2項は施行日前に都市計画法やまちづくり条例に基づく事前協議の提出があったもののうち、施行日から起算して1年以内に許可申請されたものについては、この条例の規定は適用しないことを規定しております。  第3項は、施行日以前に法第29条の許可申請をした者、または、施行日前に法第29条の許可に関する事前協議をし、施行日から起算して1年以内に第29条の許可申請をした者がその許可に係る法第35条の2の変更許可申請をした場合は、この条例の規定は適用しない旨を規定しております。  以上で議案第3号の説明を終わります。  次に、議案第4号 白井市都市計画法に基づく市街化調整区域内の立地基準に関する条例の制定について御説明いたします。  本案は、平成26年4月1日から都市計画法に基づく開発許可等に関する事務処理市に移行することに伴い、法第34条第11号及び第12号の規定により必要な事項を定めるため、条例を制定するものでございます。  裏面をごらんください。白井市都市計画法に基づく市街化調整区域内の立地基準に関する条例。  第1条は、この条例制定の趣旨を規定しております。  第2条は、この条例で使用する用語の定義を規定しております。  第3条は、法第34条第11号の規定により、市街化区域に近接する市街化調整区域で開発できる土地の区域について規定しております。  第4条は、法第34条第11号の規定により、条例第3条で定める開発できる土地で行う予定建築物の用途について規定しております。  第5条は、法第34条第12号の規定により、開発区域の周辺における市街化を促進する恐れがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難もしくは著しく不適当と認められるものについて、第1号は分家住宅、第2号は既存集落内に線引き前から持っていた土地における自己居住用の専用住宅、第3号は線引き前から存する専用住宅または建築確認を受けた専用住宅の増改築、第4号は線引き前に宅地造成された土地における自己居住用の専用住宅を目的とした開発行為について規定しております。  第6条は、政令第36条第1項第3号ハの規定により、条例第5条に規定した建築物とする旨を規定しております。  第7条は、規則への委任について規定しております。  附則第1項は施行日で、平成26年4月1日から施行するものです。  附則第2項以降は経過措置で、第2項は施行日前に都市計画法やまちづくり条例に基づく事前協議の提出があったもののうち、施行日から起算して1年以内に許可申請されたものについてはこの条例の規定は適用せず、今までの県条例と同様の基準が適用されることを規定しております。  第3項は、施行期日前に法第29条の許可申請をした者、または、附則第2項の規定により施行日前に事前協議を提出し、施行日から1年以内の申請により許可を受けた者が施行日以後にその許可に係る設計の変更など、規則で定める変更の許可申請をした場合は、今までの県条例と同様の基準が適用されることを規定しております。  第4項は、施行日前から今までの県条例で定める区域の土地を持っている者が自己用の建築物を建築する場合において、5年の間に許可の申請をした場合に限り、今までの県条例と同様の基準が適用されることを規定しております。  以上で議案第4号の説明を終わります。 29 ◯秋本享志議長 伊藤総務部長。 30 ◯伊藤道行総務部長 議案第5号 白井市附属機関条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。  本案は、本年3月に設置した白井市子ども・子育て会議の担任する事務を変更するとともに、白井市立桜台小学校及び桜台中学校並びに学校給食共同調理場の給食調理業務を委託する業者の選定について、審査する附属機関を新たに設置するため、条例の一部を改正するものです。  裏面をごらんください。白井市附属機関条例の一部を改正する条例。資料といたしまして新旧対照表を添付しておりますので、あわせてごらんください。  別表は、市長または教育委員会に置く附属機関を定めていますが、市長の項、白井市子ども・子育て会議の目の規定中、同会議が担任する事務について、現行では白井市子ども・子育て支援事業計画の策定、推進等に関する事項について調査審議することとしていますが、現行の事務に加えて、特定教育、保育施設等の利用定員の設定に意見を述べ、また、子ども・子育て支援施策の総合的かつ計画的な推進に関して調査審議していただくため、その担任する事務を子ども・子育て支援法第77条第1項各号に掲げる事務を処理することに改めるものです。  なお、この改正により、白井市子ども・子育て会議は白井市子ども・子育て支援事業計画の策定等を主たる目的として、市が任意に設置した機関から子ども・子育て支援法第77条第1項に基づき設置された合議制の機関に位置づけが変更されることになります。  次に、別表、教育委員会の項に、白井市立桜台小学校・桜台中学校給食調理業務委託業者選定委員会及び白井市学校給食共同調理場給食調理業務等委託業者選定委員会の担任する事務、組織、委員の構成、定数、任期の規定をするものです。  議案に戻っていただきまして、附則についてですが、この条例は公布の日から施行するものです。  以上で議案第5号の説明を終わります。  次に、議案第6号 職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。  本案は、県費負担教職員について、職員の服務の宣誓に関する条例の対象とするため、条例の一部を改正するものです。  裏面をごらんください。職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例。資料といたしまして新旧対照表を添付しておりますので、あわせてごらんください。  第1条の改正については、規定に不備があり、服務の宣誓を行う職員について、「市町村立学校職員給与負担法第1条及び第2条に規定する職員を除く」としているため、削除し、県費負担教職員についても対象とするものです。  第4条は、県費負担教職員について、服務の宣誓を行う職員の対象としたことから、任命権者を教育委員会に読み替える規定を追加するものです。  次に、別記様式の宣誓書について、縦書きを横書きに改め、その1として、県費負担教職員を除く職員の宣誓書、その2として、県費負担教職員の宣誓書を規定するものです。  議案に戻っていただきまして、附則としてこの条例は公布の日から施行するものです。  以上で議案第6号の説明を終わります。  次に、議案第7号 職務に専念する義務の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。  本案は、県費負担教職員について、職務に専念する義務の特例に関する条例の対象とするため、条例の一部を改正するものです。  裏面をごらんください。職務に専念する義務の特例に関する条例の一部を改正する条例、資料といたしまして新旧対照表を添付しておりますので、あわせてごらんください。  第2条の改正については、規定に不備があり、職務に専念する義務を免除されることができる職員について、「市町村立学校職員給与負担法第1条及び第2条に規定する職員を除く」としているため、削除し、県費負担教職員についても対象とするものです。また、第3号については、市長を任命権者に改めるものです。  次に、第3条は、県費負担教職員について、職務に専念する義務を免除されることができる職員の対象としたことから、任命権者を教育委員会に読み替える規定を追加するものです。  議案に戻りまして、附則としてこの条例は公布の日から施行するものです。  以上で議案第7号の説明を終わります。  議案第8号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。  本案は、年次有給休暇について、1月から12月までの暦年付与としているものを、4月から翌年3月までの年度付与に変更するため、条例の一部を改正するものです。  裏面をごらんください。職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例、資料といたしまして新旧対照表を添付しておりますので、あわせてごらんください。  第12条の改正については、それぞれ「年」を「年度」に改めるものです。  第15条の改正は字句の訂正で、「勤務時間」を「勤務」に改めるものです。  議案に戻りまして、附則として、第1項は、この条例は平成26年4月1日から施行するものです。  第2項から第4項は経過措置です。  第2項は平成26年4月1日に付与する年次有給休暇の日数について規定しているもので、年度付与に改めることにより、平成27年1月1日から同年3月31日までの期間を措置する必要が生じるため、平成26年4月1日に保有している年次有給休暇の日数に5日を加えるものです。  第3項は、平成27年度に繰り越すことができる年次有給休暇の日数について規定しているもので、平成26年に新たに付与された日数と平成27年1月1日から同年3月31日までに付与された5日間を加算した日数を限度とするもので、最高で25日とするものです。  第4項は附則第2項の規定の適用を受ける職員以外の職員の平成26年度における年次有給休暇の日数及び平成27年度に繰り越すことができる日数は、附則第2項及び第3項の規定の適用を受ける職員との均衡を考慮して、市長が定める日数とするものです。  以上で議案8号の説明を終わります。  続きまして、議案第9号 白井市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。  本案は、非常勤特別職の日額報酬の支給方法の改正、及び、監査委員等の報酬の額を改定するため、条例の一部を改正するものです。  裏面をごらんください。白井市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例、資料といたしまして新旧対照表を添付しておりますので、あわせてごらんください。  第3条第1項の改正については報酬の支給方法として、日額による報酬はその職務を行った日に支給するとしていますが、現状は公金管理の安全等を図ることから、口座振込で支給する場合もあり、また、各種相談員などは1月分をまとめて支給することもあることから、実情に合わせるため、勤務日数により計算した総額を翌月の末日までに支給することとするものです。  次に、別表第1の改正は、監査委員については平成5年から報酬の額を据え置いており、県内で最も低い金額となっていることから、県内の類似団体や印旛管内市の報酬額の平均を参考として、知識経験者の報酬の額を月額4万円から月額7万円に、議会選出委員の報酬の額を月額3万1,000円から4万1,000円に改めるものです。  別表第4の改正は、食生活改善推進員及び母子保健推進員について、昭和50年代の設置当初から報酬の額を据え置いており、この間に推進員1人当たりの活動量が大幅に増加していることから、それぞれの報酬の額を年額2万5,000円から年額3万円に改めるものです。  議案に戻りまして、附則としてこの条例は平成26年4月1日から施行するものです。  以上で議案第9号の説明を終わります。 31 ◯秋本享志議長 望月健康福祉部長。 32 ◯望月洋祐健康福祉部長 議案第10号 白井市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。  本案は、地方税法等の一部改正に伴い、白井市国民健康保険税条例の一部を改正するものです。  なお、当条例の一部改正については、先の第3回議会定例会において、条例の施行期日を平成26年1月1日とするものについて提案し、議決をいただいておりますが、今回は平成29年1月1日に施行するものについて提案するものです。  裏面をお開きください。  白井市国民健康保険税条例の一部を改正する条例、それでは、資料の新旧対照表により御説明いたしますのでごらんください。  国民健康保険税の課税の特例等については、条例の附則で規定していますが、今回の地方税法等の一部改正に伴い、所要の改正を行うものです。  附則第3項については、金融所得課税の一体化を進めるため、地方税法の改正により配当所得の課税の特例に国債、地方債、公募公社債等の特定公社債の利子所得が追加されたことに伴い、字句を整理するものです。  附則第6項、第7項については、地方税法の改正により株式等に係る譲渡所得等が上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の一般株式等に係る譲渡所得等に区分されたことに伴い、引用条項等の整理をするものです。  資料の2ページに入りまして、附則第8項、第9項及び第11項については、地方税法に定める引用条項の規定が単に課税標準の計算の細目を定めるもので、課税の特例を定める規定でないことから、総務省自治税務局長通知により削除するものです。これにより、附則第10項については第8項に、附則第12項については第9項に、附則第13項については第10項にそれぞれ繰り上げするものです。  附則第14項については、租税条約等実施特例法が改正され、租税条約が適用される外国配当等の対象に利子所得と雑所得が追加されたことに伴い、規定の整理を行うとともに、同項を第11項にするものです。  附則第15項は第12項とするものです。  3ページの附則第16項は譲渡期限延長の特例期間が平成28年12月31日で終了するため、削除するものです。  議案の附則に戻りまして、附則第1項は施行期日を規定するもので、この条例は平成29年1月1日から施行するものです。  附則第2項は、今回の改正に係わる適用区分について規定するものです。  以上で議案第10号の説明を終わります。 33 ◯秋本享志議長 伊藤総務部長。 34 ◯伊藤道行総務部長 議案第11号 白井市使用料条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。  本案は、平成26年4月1日から実施される消費税等の税率の引き上げに伴い、適正な消費税等の転嫁及び適正な受益者負担を確保するため、条例の一部を改正するものでございます。  裏面をごらんください。白井市使用料条例の一部を改正する条例、資料といたしまして新旧対照表を添付しておりますので、あわせてごらんください。  新旧対照表の1ページをごらんください。第2条並びに第3条第1項及び第2項の改正につきましては、消費税等の税率の引き上げに伴い、従前の消費税等相当率の100分の105の乗率を100分の108に改めるものでございます。
     第3条第6項の自動販売機設置使用料につきましては、使用料の見直しにより、消費税等の税率引き上げ分を含めて1.5倍としたもので、現行の1台につき年額3,780円を5,670円に改めるものでございます。  別表第2、白井運動公園庭球場を除く庭球場の使用料につきましては、使用料の見直しにより、消費税等の税率引き上げ分を含めて1.5倍としたもので、1面2時間につき、一般370円を530円に、高校・大学生180円を260円に、小・中学生90円を130円に改めるものでございます。  裏面になりますが、別表第5、自転車等駐輪場使用料につきましては、使用料の見直しにより消費税等の税率引き上げ分を含めて1.5倍としたもので、1年間の定期利用の自転車の市内在住者一般2,400円を3,600円に、高校生以下1,200円を1,800円に、原動機付自転車の市内在住者一般3,600円を5,400円に、高校生以下1,800円を2,700円に、自転車の市外在住者一般4,800円を7,200円に、高校生以下2,400円を3,600円に、原動機付自転車の市外在住者一般7,200円を1万800円に、高校生以下3,600円を5,400円に改めるものでございます。  議案に戻っていただき、附則についてですが、第1項は施行期日として、この条例の施行日を平成26年4月1日からとするものでございます。ただし書きとしまして、別表第5の自転車等駐輪場使用料の改正規定の適用日を平成26年7月1日からとするものでございます。  第2項は、別表第5の自転車等駐輪場使用料を除くこの条例による改正後の使用料の適用区分を定めるものでございます。  第3項は、別表第5の自転車等駐輪場使用料の適用区分を定めるものでございます。  以上で議案第11号の説明を終わります。  次に、議案第12号 白井市手数料条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。  本案は、平成26年4月1日から都市計画法に基づく開発許可等に関する事務処理市に移行することに伴い、手数料を徴収するため、条例の一部を改正するものでございます。  なお、今回追加する都市計画法等に基づく手数料につきまして、事務処理市としては千葉県と同様の事務を行うことから、千葉県の手数料の規定を参考とし、同様の規定としております。  裏面をごらんください。白井市手数料条例の一部を改正する条例、資料として新旧対照表を添付しておりますので、あわせてごらんください。  新旧対照表の1ページをごらんください。優良宅地造成認定申請手数料につきましては、千葉県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき、市が行う優良宅地造成認定申請手数料を追加するものでございます。  その1段下の優良宅地造成認定申請手数料の改正につきましては、上段で千葉県条例の名称の略称を規定したことから、略称規定に改めるものでございます。  新旧対照表の2ページをごらんください。改正案の中段にあります開発行為許可申請手数料から、新旧対照表の7ページ、開発登録簿の写しの交付手数料まで新たに7つの手数料を追加するものでございます。  議案に戻っていただきまして、附則につきましては、施行期日として、この条例の施行日を平成26年4月1日からとするものでございます。  以上で議案第12号の説明を終わります。 35 ◯秋本享志議長 田代教育部長。 36 ◯田代成司教育部長 議案第13号 白井市社会教育委員に関する条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。  本案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴い、社会教育委員の委嘱基準を定めるため、条例の一部を改正するものでございます。  裏面をごらんください。白井市社会教育委員に関する条例の一部を改正する条例、資料といたしまして新旧対照表を添付しておりますので、あわせてごらんください。  新旧対照表をごらんください。第1条は、趣旨として、社会教育法の規定に基づき、社会教育委員について、設置、定数、任期、その他の必要な事項を定める旨規定するものでございますが、これらの事項に委嘱の基準を加えるものでございます。  第3条は第1条で新たに規定した委嘱の基準について、省令に定められた参酌すべき基準として掲げられた学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、学識経験を有する者とするほか、市独自の追加として、市民公募枠を設けることとするものでございます。  第4条から第7条については、第3条を新たに加えたため、改正前の第3条から第6条までについて、それぞれ1条ずつ条項を繰り下げるものでございます。  議案に戻りまして、附則について御説明いたします。  施行期日として、この条例の施行日を平成26年4月1日とするものでございます。  以上で議案第13号の説明を終わります。 37 ◯秋本享志議長 望月健康福祉部長。 38 ◯望月洋祐健康福祉部長 議案第14号 白井市ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。  本案は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部改正により、法律名が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に改正されたため、法律を引用する白井市ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例の一部を改正するものです。  裏面をお開きください。白井市ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例の一部を改正する条例、資料として新旧対照表を添付しておりますので、あわせてごらんください。  第2条第3項第1号オ中、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」を「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に改めるものです。  附則として、施行期日を法律の施行日に合せ、平成26年1月3日とするものです。  以上で議案第14号の説明を終わります。 39 ◯秋本享志議長 小林環境建設部長。 40 ◯小林道長環境建設部長 議案第15号 白井市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。  本案は、平成26年4月1日から実施される消費税等の税率の引き上げに伴い、適正な消費税等の転嫁及び適正な受益者負担を確保するため、条例の一部を改正するものでございます。  裏面をごらんください。白井市都市公園条例の一部を改正する条例、資料といたしまして新旧対照表を添付しておりますので、あわせてごらんください。  別表第4は白井運動公園の陸上競技場、競技場広場及び庭球場の利用料金を内税方式により定めておりますので、消費税等の税率を転嫁した利用料金に改めるものですが、陸上競技場の利用料金のうち、区分欄の個人が利用する場合の一般150円を220円に、小・中・高・大学生70円を110円に、それと、附属設備の写真判定設備7,870円を5,430円に、この2項目については適正な受益者負担とするために利用料金を見直すとともに、消費税等の税率を転嫁した利用料金に改めるものでございます。  本文に戻りまして、附則第1項は、施行期日として、この条例の施行日を平成26年4月1日からとするものでございます。  第2項は、経過措置として、この条例の施行日以後の申請から適用し、施行日以前の申請は従前の例とするものでございます。  以上で議案第15号の説明を終わります。  議案第16号 白井市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。  本案は、桜台西地区地区整備計画を新たに定めるため、条例の一部を改正するものでございます。  裏面をごらんください。白井市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例、白井市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を次のように改正するということ。  資料としまして、資料の1で新旧対照表及び資料の2として地区区分図新旧対照図を添付させていただきましたので、あわせてごらんください。  最初に位置について御説明させていただきます。資料2をごらんください。右図塗りつぶし部分が現在の桜台業務・公益的施設地区地区整備計画区域23.1ヘクタールとなっております。このうちの一部、左図の太枠で横線を引いた部分7.1ヘクタールを桜台西地区地区整備計画区域として新たに定めるものでございます。  資料1の新旧対照表をもって説明させていただきます。  別表第1は適用区分を定めるもので、桜台西地区地区整備計画区域を追加するものです。  別表第2は建築物の制限を規定するもので、計画地区の名称を低層住宅地区と、次ページの公益的施設地区とし、それぞれ建築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、容積率の最高限度、建ぺい率の最高限度、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度を定めるものでございます。  本文に戻りまして、附則は施行期日を定めるもので、この条例は公布の日または都市計画法第20条第1項の規定による印西都市計画桜台西地区地区計画の都市計画決定の告示日のいずれか遅い日から施行するものでございます。  以上で議案第16号の説明を終わります。  議案第17号 白井市道路占用料条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。  本案は、平成26年4月1日から実施されます消費税等の税率の引き上げに伴い、適正な消費税等を転嫁するとともに、道路法改正に伴い、国が行う事業については占用料の徴収外とされたことから、所要規定の整理が必要となったことから、条例の一部を改正するものでございます。  裏面をごらんください。白井市道路占用料条例の一部を改正する条例、白井市道路占用料条例の一部を次のように改正する。資料として新旧対照表を添付しましたので、あわせてごらんください。  第2条は、占用料の額を定めるもので、消費税等の税率を改正するものでございます。  第4条は、占用料の減免規定で、道路法第35条は国の行う道路の占用特例について規定されており、占用料減免については国の行う事業で政令で定めた事業が対象となっておりましたが、国が行う全ての事業が対象となったことから、削除するものでございます。  別表の改正は、道路法施行令を例とする省略規定が第4条で削除されたことから、改めるものでございます。  本文に戻りまして、附則第1項は施行期日で、第2条は平成26年4月1日から、その他は公布の日から施行するものでございます。  第2項は経過措置で、第2条の改正規定の施行日以後の申請に係る占用料について適用し、施行日以前の申請に係る占用料については従前の例によるものとするものでございます。  以上で議案第17号の説明を終わります。 41 ◯秋本享志議長 休憩いたします。  再開は1時30分。                  午後  0時02分  休 憩   ─────────────────────────────────────────                  午後  1時30分  再 開 42 ◯秋本享志議長 休憩前に引き続き会議を再開いたします。  内藤市民経済部長。 43 ◯内藤健作市民経済部長 議案第18号 白井市公民センターの指定管理者の指定について御説明いたします。  本案は白井市公民センターの指定管理期間が平成26年3月31日で満了となるため、平成26年4月1日から当施設の指定管理を行う指定管理者を指定したいので、提案するものです。  裏面をごらんください。指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称は白井市公民センターで、所在地は白井市中98番地の17です。指定管理者となる団体の名称は特定非営利活動法人ワーカーズコープ、代表理事、藤田徹、所在地は東京都豊島区池袋三丁目1番2号光文社ビル6階です。指定の期間は平成26年4月1日から平成29年3月31日までの3年間です。  議案第18号の資料をごらんください。団体の概要ですが、設立年月日は平成13年9月13日で、資産の総額は1億7,961万5,621円、事業収入は過去3年平均が68億8,485万2,204円で、組合員数は1,287名となっています。  業務内容は、公共施設の管理運営、介護予防事業、高齢者等の生活支援、地域支援事業、保育園等の子育て支援事業等を行っております。  指定管理の実績としては、全国で121施設、市内においても、現在当施設を初め、白井駅前公民館、白井駅前児童館、白井駅前老人憩いの家、西白井公民館、西白井児童館、西白井老人憩いの家の指定管理を行っております。  指定の理由といたしまして、指定管理者選定委員会からの答申及びこれまでの当施設の管理運営実績から、指定管理者として適切であると考え、指定するものです。  候補者の募集は公募により行いました。募集に当たりまして、市広報紙、市ホームページへの掲載により情報提供を行いました。受付期間は本年7月18日から7月24日までで、申請があったのは、株式会社1団体、特定非営利活動法人1団体でした。  指定管理者選定委員会の審査経過につきましては、本年9月20日に施設の現地視察を実施した上で、10月1日に第1次審査として書類審査、10月29日に第2次審査として面接審査及び総合審査を実施し、11月1日に答申をいただいたところです。  次に、指定管理者選定委員会が指定管理者の候補者として選定した主な理由につきましては、記載の5項目のとおりです。  以上で議案第18号の説明を終わります。 44 ◯秋本享志議長 田代教育部長。 45 ◯田代成司教育部長 議案第19号 白井市白井駅前公民館、白井市白井駅前児童館及び白井市白井駅前老人憩いの家の指定管理者の指定について御説明いたします。  本案は、白井市白井駅前公民館、白井市白井駅前児童館及び白井市白井駅前老人憩いの家の指定管理期間が平成26年3月31日で満了となるため、平成26年4月1日からこれらの施設の指定管理を行う指定管理者を指定したいので、提案するものでございます。  裏面をごらんください。指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称は、白井市白井駅前公民館、白井市白井駅前児童館及び白井市白井駅前老人憩いの家で、所在地は白井市堀込1丁目2番2号であります。指定管理者とする団体の名称は、特定非営利活動法人ワーカーズコープ、代表理事、藤田徹、所在地は東京都豊島区池袋三丁目1番2号光文社ビル6階であります。  指定の期間は平成26年4月1日から平成29年3月31日までの3年間となっております。  議案第19号資料をごらんください。団体の概要ですが、特定非営利活動法人ワーカーズコープは平成13年9月13日に設立しました。資産の総額は1億7,961万5,621円、事業収入は過去3年平均が68億8,485万2,204円で、従業員数は1,287名となっております。  業務内容は、公共施設の管理運営、介護予防事業、高齢者等の生活支援、地域支援事業、保育園等の子育て支援事業などとなっております。  指定管理の実績としましては、全国で121施設、市内においても、当施設を初め、公民センター、西白井複合センターで管理実績を有しております。  候補者の募集につきましては、公募により実施いたしました。募集に当たりましては、市ホームページなどにより情報提供を行いました。受付期間は本年6月17日から6月24日までで、1団体の申請がありました。  指定管理者選定委員会の審査経過につきましては、本年9月13日に施設の現地視察を行い、9月20日に1次審査と書類審査、10月11日に第2次審査として面接審査及び総合審査を実施し、11月1日に指定管理者選定審査会から答申をいただいたところです。  次に、事業者選定の理由としましては、指定管理者選定委員会からの答申及びこれまでの当該施設の管理運営実績など、記載の4項目のとおりであります。  以上で議案第19号の説明を終わります。  続きまして、議案第20号 白井市民プールの指定管理者の指定について御説明いたします。  本案は、白井市民プールの指定管理期間が平成26年3月31日で満了となるため、平成26年4月1日から管理運営を行う指定管理者を指定したいので、提案するものでございます。  裏面をごらんください。指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称は、白井市民プール、所在地は白井市神々廻1701番地の1です。指定管理者とする団体の名称は株式会社協栄千葉支店、代表、常務取締役支店長、山田文夫。所在地は鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目8番17号、新鎌ケ谷Fタワー503号室です。指定の期間は平成26年4月1日から平成29年3月31日までの3年間です。  議案第20号資料をごらんください。団体の概要ですが、株式会社協栄は昭和39年5月1日、千葉支店は昭和55年4月1日に設立しました。資産の総額は9,750万円、事業収入は過去3年平均が81億6,508万5,721円で、従業員数は2,537名となっております。  業務内容といたしましては、指定管理者制度に関する公共施設の管理運営、スポーツ施設管理事業、総合ビル管理業務事業で、免許登録につきましては、水質管理責任者など環境衛生部門、危険物取扱者など設備管理部門、救命技能認定者など警備部門、プール衛生管理者などスポーツ施設管理部門となっております。  類似施設の指定管理運営実績といたしましては、平成18年4月から本施設の指定管理を行っているほか、全国13施設において指定管理を行っております。  指定の理由といたしまして、指定管理者選定審査会の答申及びこれまでの当該施設の管理運営実績から、指定管理者として適切であると考え、指定するものです。  候補者の募集につきましては、指名により実施いたしました。  指定管理者選定委員会の審査経過といたしましては、本年9月20日に施設の現地視察を行い、9月27日に1次審査及び総合審査を実施し、11月1日に指定管理者選定審査会から答申をいただいたところです。  次に、指定管理者選定審査会が指定管理者の候補者として選定した主な理由につきましては、記載の4項目のとおりでございます。
     以上で議案第20号の説明を終わります。 46 ◯秋本享志議長 内藤市民経済部長。 47 ◯内藤健作市民経済部長 議案第21号 白井市白井コミュニティセンター及び白井市白井児童館の指定管理者の指定について御説明いたします。  本案は、白井市白井コミュニティセンター及び白井市白井児童館の指定管理期間が平成26年3月31日で満了となるため、平成26年4月1日からこれらの施設の指定管理を行う指定管理者を指定したいので提案するものです。  裏面をごらんください。指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称は、白井市白井コミュニティセンター及び白井市白井児童館で、所在地は白井市復1458番地の1です。指定管理者とする団体の名称は合同会社しろい光夢辿、代表社員、築城みゆき、所在地は白井市復1586番地の2です。  指定の期間は平成26年4月1日から平成29年3月31日までの3年間です。  議案第21号資料をごらんください。団体の概要ですが、設立年月日は平成22年5月31日、資本金は600万円、売上高は過去2年平均が2,810万5,392円で、社員数は7名となっています。  業務内容は、公共施設の管理及び運営業務、イベント企画事業、これらの付帯関連業務となっています。  類似施設の指定管理の実績としては、平成23年6月から本施設の指定管理を行っているほか、平成25年4月から白井市桜台公民館、白井市桜台児童館の指定管理を行っています。  指定の理由としましては、指定管理者選定審査会の答申及びこれまでの当該施設の管理運営実績から、指定管理者として適切であると考え、指定をするものです。  候補者の募集は公募により行いました。募集に当たりましては、市広報紙、市ホームページへの掲載により情報提供を行いました。受付期間は本年6月17日から6月24日までで、申請があった団体は企業組合1団体、合同会社1団体でした。  指定管理者選定委員会の審査経過につきましては、本年8月30日に施設の現地視察を実施した上で、9月13日に第1次審査として書類審査、10月11日に第2次審査として面接審査及び総合審査を実施し、11月1日に指定管理者選定審査会から答申をいただいたところです。  次に、指定管理者選定審査会が指定管理者の候補者として選定した主な理由につきましては、記載の4項目のとおりです。  以上で議案第21号の説明を終わります。 48 ◯秋本享志議長 望月健康福祉部長。 49 ◯望月洋祐健康福祉部長 議案第22号 白井市地域福祉センターの指定管理者の指定について御説明いたします。  本案は、地方自治法の規定に基づき、平成26年4月1日から白井市地域福祉センターの管理運営を行う指定管理者を指定したいので、提案するものです。  裏面をごらんください。指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称は、白井市地域福祉センターで、所在地は白井市復1123番地です。具体的な場所につきましては、保健福祉センター3階の行政執務室、共用スペースを除いた団体活動室、ボランティアセンターなどとなります。指定管理者とする団体の名称は社会福祉法人白井市社会福祉協議会、会長、岩本忠司、所在地は白井市復1123番地です。  指定期間は平成26年4月1日から平成31年3月31日までです。  議案第22号の資料をごらんください。団体の概要ですが、白井市社会福祉協議会は昭和44年12月1日に白井町社会福祉協議会が任意団体として発足し、昭和61年5月13日に社会福祉事業法に基づく社会福祉法人として設立しました。資産の総額は、平成24年度末において3,340万6,729円、事業収入は過去3年平均で1億5,031万1,955円で、従業員数は46人です。  業務内容は、社会福祉法第109条第1項に規定されている事業で、詳細は資料記載のとおりです。  類似施設での指定管理運営実績といたしましては、地域福祉センターのほか、市青少年女性センター、老人福祉センター、福祉作業所がございます。  指定の理由といたしましては、指定管理者選定審査会の答申及びこれまでの当該施設の管理運営実績により選定しました。  指定の経過ですが、指定管理者の候補者の募集については、社会福祉協議会が実施している事業が地域福祉センターの設置目的に合致しており、施設を効果的、効率的に運営できる団体であること及び厚生労働省の通知により地域福祉センターの設置運営主体は地方自治体または社会福祉法人とするとされていることから、指名により実施いたしました。  指定管理者選定委員会の審査経過は、本年7月26日に審査手順の決定及び現地視察、8月23日に審査会への諮問の後、8月30日に第1次審査及び総合審査を行い、11月1日に審査会から候補者の選定の答申がありました。  審査会が指定管理者の候補者として選定した主な理由は4項目となっており、資料記載のとおりでございます。  以上、議案第22号の説明を終わります。 50 ◯秋本享志議長 田代教育部長。 51 ◯田代成司教育部長 議案第23号 白井運動公園の指定管理者の指定について御説明いたします。  本案は、白井運動公園の指定管理期間が平成26年3月31日で満了となるため、平成26年4月1日から管理運営を行う指定管理者を指定したいので、提案するものです。  裏面をごらんください。指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称は、白井運動公園、所在地は白井市神々廻1728番地の1です。指定管理者とする団体の名称は三幸株式会社、代表取締役、橋本有史、所在地は東京都千代田区大手町二丁目6番2号です。  指定の期間は平成26年4月1日から平成31年3月31日までの5年間となっております。  議案第23号資料をごらんください。団体の概要ですが、三幸株式会社は昭和30年4月22日に設立しました。資産の総額は1億円、事業収入は過去3年平均が123億9,214万604円で、従業員数は1,620名となっております。  業務内容といたしましては、指定管理者制度に関する公共施設の管理運営、総合建物保守管理事業、ビルメンテナンス事業で、免許登録につきましては、衛生管理者など清掃部門、危険物取扱者など設備管理部門、安全管理者など警備部門、体育施設管理士などスポーツ施設管理部門となっております。  類似施設の指定管理運営実績といたしましては、平成21年4月から本施設の指定管理を行っているほか、全国12施設で指定管理を行っております。  指定の理由といたしましては、指定管理者選定審査会の答申及びこれまでの当該施設の管理運営実績から、指定管理者として適切であると考え、指定をするものでございます。  候補者の募集につきましては、公募により実施いたしました。募集に当たりましては、市ホームページや企業への情報提供を行いました。受付期間は本年7月8日から8月12日までで、2団体の申請がありました。  指定管理者選定審査会の審査経過につきましては、本年9月20日に施設の現地視察を行い、10月4日に第1次審査として書類審査、10月29日に第2次審査として面接審査及び総合審査を行い、11月1日に指定管理者選定審査会から答申をいただいたところです。  次に、指定管理者選定審査会が指定管理者の候補者として選定した主な理由につきましては、記載の4項目のとおりでございます。  以上で議案第23号の説明を終わります。 52 ◯秋本享志議長 内藤市民経済部長。 53 ◯内藤健作市民経済部長 議案第24号 字の区域及び名称の変更について御説明いたします。  本案は、住居表示を実施するため、地方自治法第260条第1項の規定に基づき、平成26年1月6日から大字十余一、大字谷田及び大字清戸の各一部の区域の字の区域及び名称の変更について、議会の議決を求めるものです。  裏面をごらんください。別図1、変更前の字の区域及び名称、別図2、変更後の字の区域及び名称の地図となっております。  今回変更する区域は、地図の左の円に示した区域となります。桜台四丁目につきましては、都市再生機構から平成25年度中に住宅用地として販売するため、大字の変更について依頼があり、桜台四丁目として変更を行うものでございます。  また、他の桜台地区の住居表示未実施区域についても、桜台一丁目、桜台五丁目としてあわせて変更を行うものでございます。  なお、今回の大字変更につきましては、平成20年5月13日の住居表示審議会において御審議いただき、答申をいただいております。  以上で議案第24号の説明を終わります。 54 ◯秋本享志議長 伊藤総務部長。 55 ◯伊藤道行総務部長 議案第25号 平成25年度白井市一般会計補正予算(第6号)について御説明いたします。  1ページをごらんください。平成25年度の白井市の一般会計補正予算(第6号)は、次に定めるところによるものです。  第1条第1項、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,800万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ167億9,730万5,000円とするものです。  第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、2ページの第1表歳入歳出予算補正によるものです。  内容について御説明いたします。  歳出から御説明いたしますので、5ページをお開きください。  7款土木費、2項3目橋りょう維持費、補正額3,800万円の増につきましては、8月19日、市道20-101号線西白井駅連絡橋において、鋼材を接続するボルト1本が破損し、鉄道用地内へ落下したことを確認したため、早急に今回落下したものと同様のボルトを使用する歩道橋3橋について、構造計算、ボルトの交換を要することから、所要額を補正するものです。  歳出については以上です。  次に、歳入について御説明いたしますので、5ページ上段をごらんください。  19款繰越金、1項1目繰越金、補正額3,800万円の増につきましては、歳出予算の補正に伴う財源として、平成24年度からの繰越金をもって充てるものです。  歳入については以上です。  以上で平成25年度白井市一般会計補正予算(第6号)の説明を終わります。  次に、議案第26号 平成25年度白井市一般会計補正予算(第7号)について御説明いたします。  1ページをお開きください。平成25年度の白井市の一般会計補正予算(第7号)は、次に定めるところによるものです。  第1条第1項、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億3,357万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ169億3,087万7,000円とするものです。  第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分並びに当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、2ページから4ページの第1表歳入歳出予算補正によるものでございます。  第2条、継続費の追加につきましては、4ページの第2表継続費補正によるものです。  第3条、地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用できる経費につきましては、同じく4ページの第3表繰越明許費によるものです。  第4条、債務負担行為の追加、変更及び廃止につきましては、5ページから6ページの第4表債務負担行為補正によるものです。  それでは、第2表から順に説明させていただきますので、4ページをごらんください。  第2表、継続費補正のうち、総合計画策定事業につきましては、次期総合計画の策定に当たり平成25年度に委託業者の選定、契約を行うことから、また、都市マスタープラン策定事業につきましては、総合計画と整合性を図りながら策定するため、総合計画と同様に平成25年度に委託業者の選定、契約を行うことから、それぞれ継続費を追加するものです。  続きまして、第3表繰越明許費について御説明いたします。  今回の補正予算で計上します冷温水発生機改修工事につきましては、本庁舎の空調のためのものであり、必要な部品の製作に時間を要し、今年度中に工事が完了しないことから、繰越明許費を設定するものです。  続きまして、第4表債務負担行為補正について御説明しますので、5ページをごらんください。  子ども子育て支援システム構築事業につきましては、平成24年8月に公布された子ども子育て関連3法に基づく新たな子ども子育て支援制度の実施に伴い、県の安心こども基金を活用し、新たなシステムを平成25年度、平成26年度の2カ年で構築することから、債務負担行為を設定するものです。  桜台小・中学校給食調理業務委託料につきましては、現在の委託期間が平成26年7月で終了することから、8月以降の調理業務委託業者を平成25年度から桜台小学校・桜台中学校給食調理業務委託業者選定委員会において選定することから、債務負担行為を設定するものです。  公民センター指定管理料から白井児童館指定管理料までの8項目につきましては、指定管理者制度を導入しているそれぞれの施設について、指定管理期間が平成25年度で終了することから、平成26年度からの指定管理者を指定するに当たり、平成25年度中に基本協定を締結する必要があることから、それぞれの指定管理料について債務負担行為を設定するものです。  なお、地域福祉センターにつきましては、指定管理料が無料であることから、指定管理者の指定は行いますが、債務負担行為の設定は行っておりません。  6ページに移りまして、文化会館自主事業公演手数料につきましては、平成26年4月1日の消費税等の税率の引き上げにより、文化会館自主事業公演手数料に不足が生じることから、債務負担限度額を315万円から324万円に変更するものです。  また、市道00-139号線用地取得事業につきましては、市道00-139号線根地先七次台小学校通学路の新設道路整備のため、補正予算(第4号)で千葉県地方土地開発公社に7年の期間での用地取得を委託するための債務負担行為を設定したものですが、地権者との協議が整ったことから、今年度市で直接購入するため、債務負担行為を廃止するものです。  続きまして、歳入歳出予算補正の内容について御説明いたします。歳出から御説明いたしますので、10ページをお開きください。  2款総務費、1項1目一般管理費、補正額169万4,000円の増、このうち、文書管理に要する経費、補正額54万7,000円の増につきましては、総務課で集中管理している本庁舎のコピー料金が当初見込みより増加しているため、また、例規データの更新委託料について、当初見込みより多くの例規改正が必要となったため、それぞれ所要額を補正するものでございます。  防犯対策事業、補正額114万7,000円の増につきましては、防犯組合補助金が、燃料調整費単価が高騰したことにより、防犯灯の電気料金が不足することから、所要額を補正するものでございます。  5目財産管理費、補正額616万8,000円の増、このうち、庁舎等管理に要する経費、補正額599万4,000円の層につきましては、繰越明許費と関連しますが、庁舎内にある冷温水発生機2基のうち1基についてオーバーホールを行うことから、所要額を補正するものです。  入札契約事業、補正額17万4,000円の増につきましては、職員の病気療養休暇に伴い、現在雇用している臨時職員1名の勤務時間を延長することから、所要額を補正するものです。  3款民生費、1項1目社会福祉総務費、補正額196万9,000円の増につきましては、社会福祉協議会運営支援事業としまして、主に社会福祉協議会の人事異動により人件費が増加したため、社会福祉協議会管理事業補助金が不足することから、所要額を補正するものです。  11ページにわたりまして、2目障害福祉費、補正額3,561万円の増、このうち、障害者福祉総務事務に要する経費、補正額12万8,000円の増につきましては、平成24年度特別障害者手当等給付費国庫負担金及び障害程度区分認定等事業費国庫補助金について、事業費が確定したことに伴い負担金、補助金を返還する必要が生じたことから、所要額を補正するものです。  自立支援給付に要する経費、補正額3,548万2,000円の増につきましては、障害福祉サービス給付費が利用者数の増により当初見込みより増加していることから、また、平成24年度障害者自立支援給付費国庫負担金、障害児通所給付費国庫負担金、自立支援医療・更生医療国庫負担金について、事業費が確定したことに伴い、負担金を返還する必要が生じたことから、それぞれ所要額を補正するものです。  2項1目児童福祉総務費、補正額128万3,000円の増、このうち、ママヘルパー派遣事業、補正額22万3,000円の増につきましては、ママヘルプサービス利用者が当初見込みより増加していることから、所要額を補正するものです。  ひとり親家庭支援事業、補正額93万8,000円の増につきましては、ひとり親家庭等医療費等助成金の申請者や医療費が当初見込みより増加していることから、所要額を補正するものです。  学童保育所事業、補正額12万2,000円の増につきましては、池の上学童保育所のエアコン2基のうち1基を交換することから、所要額を補正するものです。  3項1目生活保護総務費、補正額3,389万2,000円の増につきましては、生活保護総務事務に要する経費としまして、平成24年度生活保護費等国庫負担金について、事業費が確定したことに伴い、負担金を返還する必要が生じたことから、所要額を補正するものです。  12ページに移りまして、7款土木費、2項1目道路維持費、補正額450万円の増につきましては、市道維持修繕事業としまして、道路側溝の清掃箇所が当初見込みより増加しているため、また、街路灯の修繕箇所についても当初見込みより増加しているため、それぞれ所要額を補正するものです。  2目道路新設改良費、補正額2,797万2,000円の増につきましては、市道新設改良事業としまして、市道00-139号線債務負担行為の廃止と関連するもので、根地先七次台小学校通学路の新設道路整備のため、用地購入を千葉県地方土地開発公社に委託する予定でしたが、地権者との協議が整い、今年度市で直接購入するため、また、市道12-002号線冨士地先用悪水路脇につきましては、来年度以降購入を予定していた用地について、当該地において開発行為をする事業者との協議が整ったことから、所要額を補正するものです。  4項1目都市計画総務費、補正額6万円の増につきましては、都市計画総務事務に要する経費としまして、都市計画全般に係わる諸問題について、専門家に助言を求めることから、所要額を補正するものです。  2目公園緑地費、補正額203万7,000円の増につきましては、市民の森の適正な維持管理事業としまして、神々廻市民の森の弁天池内にある通路及び東屋床面等が経年劣化により腐り、危険な状態であるため撤去することから、また、弁天池内に葦草が生い茂り、景観が損なわれているため、あわせて刈り取りすることから、それぞれ所要額を補正するものです。  13ページに移りまして、8款消防費、1項1目常備消防費、補正額140万円の増につきましては、印西地区消防組合事業としまして、印西地区消防組合負担金について、組合で整備したデジタル無線に係わる起債の償還額が、借入時期が予定より早まったことに伴い増加したため、所要額を補正するものです。  2目非常備消防費、補正額77万5,000円の増、このうち消防自動車維持管理に要する経費、補正額20万5,000円の増につきましては、物損事故により損傷した消防指揮車の修理を行うことから、所要額を補正するものです。  消防団事業に要する経費、補正額57万円の増につきましては、印旛支部操法大会に係わる訓練の参加者が当初見込みより増加したことから、所要額を補正するものです。  9款教育費、1項3目指導費、補正額30万9,000円の増につきましては、学校安全対策事業としまして、平成26年度の新中学1年生のうち、自転車通学者に対してヘルメットを配付するため、所要額を補正するものです。  2項1目学校管理費、補正額724万3,000円の増につきましては、小学校施設整備に要する経費としまして、平成26年度の児童数、学級数の増加に伴い、白井第一小学校、白井第三小学校、南山小学校、七次台小学校の管理用備品が不足することから、所要額を補正するものです。
     14ページにわたりまして、2目教育振興費、補正額138万5,000円の増、このうち、小学校教材整備に要する経費、補正額28万1,000円の増につきましても、児童数、学級数の増加に伴い、南山小学校の教材備品が不足することから、所要額を補正するものです。  要保護準要保護児童就学援助に要する経費、補正額110万4,000円の増につきましては、要保護準要保護児童援助費について、準要保護児童数が当初見込みより増加していることから、所要額を補正するものです。  3項1目学校管理費、補正額760万4,000円の増、このうち、中学校管理運営に要する経費、補正額531万6,000円の増につきましては、ガス料金、水道料金、下水道使用料が当初見込みより増加していることから、所要額を補正するものです。  中学校施設整備に要する経費、補正額228万8,000円の増につきましては、平成26年度の生徒数、学級数の増加に伴い、白井中学校、大山口中学校の管理用備品が不足することから、所要額を補正するものです。  2目教育振興費、補正額23万3,000円の増につきましては、中学校特別支援教育就学援助に要する経費としまして、特別支援教育就学奨励費について、特別支援教育就学生徒数が当初見込みより増加していることから、所要額を補正するものです。  4項4目学習等供用施設費、補正額41万7,000円の増につきましては、冨士センター管理運営に要する経費としまして、電気料金が燃料調整費単価の高騰により、また、ガス料金が本年の猛暑に伴う空調使用の増加により、当初見込みより増加していることから、所要額を補正するものです。  15ページに移りまして、5項3目学校給食費、補正額4万4,000円の増につきましては、桜台小・中学校給食調理運営事業としまして、桜台小・中学校給食調理業務委託の委託期間が平成26年7月で終了し、8月以降の調理業務委託業者を桜台小学校・桜台中学校給食調理業務委託業者選定委員会において選定することから、所要額を補正するものです。  11款公債費、1項1目元金、補正額136万7,000円の増につきましては、臨時財政対策債と減税補填債の利率見直しに伴う元金の増加分について、所要額を補正するものです。  2目利子、補正額991万8,000円の減につきましては、臨時財政対策債と減税補填債の利率見直しにより利息が軽減されたこと、また、平成24年度借り入れ分に係わる利子が確定したことから、所要額を補正するものです。  12款諸支出金、3項1目学校給食共同調理場事業特別会計繰出金、補正額459万1,000円の増、16ページに移りまして、6項1目介護保険特別会計保険事業勘定繰出金、補正額293万7,000円の増のつきましては、各特別会計における補正に伴い、一般会計からの繰出金を補正するものです。  歳出については以上です。  次に、歳入について御説明いたしますので、9ページをお開きください。  14款国庫支出金、1項1目民生費国庫負担金、補正額1,244万1,000円の増、15款県支出金、1項2目民生費県負担金、補正額622万円の増につきましては、いずれも歳出の障害福祉費で御説明した自立支援給付事業に係わる国及び県からの負担金です。  2項2目民生費県補助金、補正額46万8,000円の増につきましては、歳出の児童福祉総務費で御説明したひとり親家庭等医療費等助成事業に係わる県からの補助金です。  19款繰越金、1項1目繰越金、補正額1億1,414万4,000円の増につきましては、歳出予算の補正に伴う財源として、平成24年度からの繰越金をもって充てるものでございます。  20款諸収入、4項2目雑入、補正額29万9,000円の増につきましては、歳出の非常備消防費で御説明した消防指揮車の物損事故による指揮車及びフェンスの修繕費について、公益社団法人全国市有物件災害共済会から保険金が支払われることから、所要額を補正するものです。  歳入については以上でございます。  以上で平成25年度白井市一般会計補正予算(第7号)の説明を終わります。 56 ◯秋本享志議長 望月健康福祉部長。 57 ◯望月洋祐健康福祉部長 議案第27号 平成25年度白井市国民健康保険特別会計事業勘定補正予算(第1号)について御説明いたします。  1ページをお開きください。平成25年度の白井市の国民健康保険特別会計事業勘定補正予算(第1号)は、次に定めるところによるものでございます。  第1条第1項、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億1,320万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ60億1,201万円とするものです。  第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、2ページの第1表歳入歳出予算補正によるものです。  補正内容は歳出予算から御説明しますので、6ページをお開きください。  3款後期高齢者支援金等、1項1目後期高齢者支援金、補正額7,444万5,000円の増額、及び、2目後期高齢者関係事務費拠出金、補正額1万円の増額、並びに、4款前期高齢者納付金等、1項2目前期高齢者関係事務費拠出金、補正額1万1,000円の増額、並びに、6款介護納付金、1項1目介護納付金、補正額3,812万8,000円の増額は、社会保険診療報酬支払基金への納付額の確定により不足が生じることから補正するものです。  8款保健事業費、1項1目特定健康診査等事業費、補正額61万4,000円の増額は、特定健康診査、特定保健指導用のパソコンについて、千葉県国民健康保険団体連合会の一斉更新に伴い買い替える必要が生じたため補正するものです。  次に、歳入予算を御説明しますので、5ページをごらんください。  9款繰越金、1項2目その他繰越金、補正額1億1,320万8,000円の増額は、歳出で御説明しました補正額の財源として、平成24年度からの繰越金を充てるものです。  以上で議案第27号 平成25年度白井市国民健康保険特別会計事業勘定補正予算(第1号)の説明を終わります。  続いて、議案第28号 平成25年度白井市介護保険特別会計保険事業勘定補正予算(第2号)について御説明いたします。  1ページをお開きください。平成25年度の白井市の介護保険特別会計保健事業勘定補正予算(第2号)は、次に定めるところによるものでございます。  第1条第1項、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,178万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ25億935万円とするものです。  第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、2ページ及び3ページの第1表歳入歳出予算補正によるものです。  第2条、継続費の変更は、3ページ下段の第2表継続費補正によるものです。  継続費補正から順に説明させていただきますので、3ページをごらんください。  第2表継続費補正については、第6期高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定事業の委託料を継続費として設定しておりますが、平成25年度分の住民意識調査の調査票返送分の郵便料金については、通信運搬費から直接支出するために減額補正するとともに、年割額を変更するものでございます。  次に、歳出予算を御説明しますので、7ページをごらんください。  1款総務費、1項1目総務管理費、介護保険運営協議会に要する経費、補正額24万5,000円の増については、ただいま継続費補正で御説明しましたが、第6期高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委託料の一部として計上していました住民意識調査の調査票返送分の郵便料金について、当該委託料から97万3,000円を減額し、改めて通信運搬費としてその所要額121万8,000円を補正するものです。なお、増減の差24万5,000円については、当初予算では調査票回収率を約90%の見込みとしておりましたが、前回の回収実績を踏まえ、今回の補正においては回収率を約75%と修正したため、増額の補正となっております。  次に2款保険給付費、1項4目居宅介護住宅改修費、補正額147万6,000円の増につきましては、介護認定者数の増加に伴い、居宅介護住宅改修の利用者の増加が見込まれ、予算額に不足が見込まれることから、補正をするものです。  2項1目介護予防サービス給付費、補正額1,413万8,000円の増、及び、2目介護予防住宅改修費、補正額135万1,000円の増につきましては、要支援認定者数の増加に伴い、介護予防サービスの給付費や介護予防住宅改修の利用者の増加が見込まれ、予算額に不足が見込まれることから補正をするものです。  次に、8ページをごらんください。  3項1目審査支払手数料、補正額18万7,000円の増につきましては、千葉県国民健康保険連合会に委託している介護給付の審査支払業務に係る件数の増加が見込まれ、予算額に不足が見込まれることから補正をするものです。  4項1目高額介護サービス等費、補正額438万9,000円の増につきましては、支給対象者数の増加に伴い、高額介護サービス費の給付の増加が見込まれ、予算額に不足が見込まれることから補正するものです。  次に、歳入予算を御説明しますので、6ページをごらんください。  3款国庫支出金、1項1目介護給付費負担金、補正額429万8,000円の増、4款支払基金交付金、1項1目介護給付費交付金、補正額624万6,000円の増、5款県支出金、1項1目介護給付費負担金、補正額270万2,000円の増につきましては、歳出で御説明しましたそれぞれの介護給付費の財源として、負担金や交付金の増額が見込まれることから補正するものです。  7款繰入金、1項1目介護給付費繰入金、補正額269万2,000円の増、4目その他一般会計繰入金、補正額24万5,000円の増につきましては、それぞれ給付費及び事業費の財源として補正するものです。  9款繰越金、1項1目繰越金、補正額560万3,000円の増につきましては、歳出で御説明しました介護給付費の財源として平成24年度からの繰越金を充てるものです。  それから、先ほど、通信運搬費の関係で、増減の差24万5,000円の御説明をしました中で、当初予算では調査票回収費を、先ほど90%と発言したみたいなのですけれども、調査票回収率を約60%の見込みとしておりましたが、前回の回収実績を踏まえ、今回の補正においては回収率を75%と修正したため、増額の補正となっているというものでございます。訂正いたします。  以上で議案第28号 平成25年度白井市介護保険特別会計保険事業勘定補正予算(第2号)の説明を終わります。 58 ◯秋本享志議長 田代教育部長。 59 ◯田代成司教育部長 議案第29号 平成25年度白井市学校給食共同調理場事業特別会計補正予算(第2号)について御説明いたします。  1ページをお開きください。平成25年度の白井市の学校給食共同調理場事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによるものです。  第1条第1項、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,454万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4億9,363万2,000円とするものです。  第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分並びに当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、2ページ、第1表歳入歳出予算補正によるものです。  第2条、地方自治法第214条の規定により、債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、3ページ第2表債務負担行為によるものです。  それでは、3ページの債務負担行為について御説明いたします。  給食配送業務委託料につきましては、平成23年度から平成28年度までの5年間を設定しているところですが、平成26年4月の消費税引き上げ分として平成25年度から平成28年度までの債務負担行為を219万円に設定するものです。  次に、給食調理業務等委託料につきましては、平成23年8月から平成26年7月までの3年間が終了し、平成26年8月以降の給食調理業務等委託を学校給食共同調理場給食調理業務等委託業者選定委員会で選定するため、選定作業を含めた期間となる平成25年度から平成29年度までの債務負担行為を3億501万6,000円に設定するものです。  続きまして、歳入歳出予算補正の内容について御説明します。5ページをごらんください。  歳出予算から御説明いたします。  1款総務費、1項1目一般管理費、補正額5万7,000円の増額につきましては、給食調理業務等委託業者の選定を行うため、委託業者選定委員会の報酬及び食料費が必要になることから、補正するものです。  2款事業費、1項1目給食事業費、補正額1,448万8,000円の増額につきましては、児童・生徒数の増加や猛暑による電気使用量の増加、電気、ガス料金単価の値上がり等により、電気、ガス、水道の使用料が増加し、光熱水費に不足が見込まれること、また、平成26年度の小・中学校の児童・生徒数が約150人の増、普通学級が3学級の増、特別支援学級が4学級の増が見込まれるため、食缶や食器などの給食用消耗品や食器消毒保管庫とコンテナの備品が必要になることから、補正するものです。  続きまして、上段の歳入について御説明いたします。  2款繰入金、1項1目一般会計繰入金、補正額459万1,000円の増額につきましては、歳出の増加に伴い、一般会計からの繰入金を増額するものです。  3款繰越金、1項1目繰越金、補正額995万4,000円の増額につきましては、歳出の増額に伴う財源として、平成24年度の繰越金を充てるものでございます。  以上で議案第29号の説明を終わります。 60 ◯秋本享志議長 以上で一括議題とした議案第1号から議案第29号までの説明を終わります。  ただいま説明のありました議案第1号から議案第24号、議案第26号から議案第29号につきましては、12月6日、質疑を行いますので、質疑事項をお手元に配付の通告書により11月29日金曜日正午までに本職宛に通告をお願いいたします。  休憩いたします。  再開は2時45分。                  午後  2時35分  休 憩   ─────────────────────────────────────────                  午後  2時45分  再 開 61 ◯秋本享志議長 休憩前に引き続き会議を再開いたします。   ─────────────────────────────────────────      ○(議案第25号)の質疑、討論、採決 62 ◯秋本享志議長 日程第30、議案第25号 平成25年度白井市一般会計補正予算(第6号)についてを議題とします。  これから質疑を行います。質疑はございませんか。  石田議員。 63 ◯石田信昭議員 それでは、2点、3点お伺いをいたします。  このボルトなのですけれども、例えば、全国的に見て、ほかの橋りょうでこういった遅れ破壊の、この形のボルトなのですけれども、遅れ破壊の事例があるのかどうかということ。  それと、また、この工事が夜間と昼間ということでの説明でありましたけれども、歩行者への交通規制等はあるのか、その辺をお伺いします。  それと、この工事の委託について、北総鉄道の関係の業者ということでしたけれども、その辺の業者選定は北総鉄道の中でその橋りょうに関する専門性のある部署なのかどうなのか、その辺についてお伺いいたします。  以上です。 64 ◯秋本享志議長 小林環境建設部長。 65 ◯小林道長環境建設部長 このF11Tの遅れ破壊の件で、他に事例ということで、白井市内ではそういった事例は今回が初めてでございまして、ただ、全国の中では昭和51年ごろからこの遅れ破壊が各地で、各地でといいますか、発生の経緯がありまして、それで、昭和54年ごろにはJIS規格から外されたという経緯がございます。このボルトの製造は概ね昭和56年には製造中止にされているということでございまして、市内ではございませんけれども、そういった事例があったことから、このボルトについてはJIS規格から外されたということがわかっております。  それと、工事期間中の歩行者でございますけれども、橋りょうの上については特段問題はございませんで、橋りょうの下部分にその作業車もしくは、何というのですかね、作業台等を、やぐら等を組みますので、上を歩く歩行者については特段問題はないことでございます。  それと、選定でございますけれども、北総に任せるということでございますが、これにつきましては、線路軌道の上を改修するということでございますので、電車の通行等々いろいろと調整をする必要があるということで、北総鉄道に委託をすることになります。  この橋りょうの専門家ということでございますが、これにつきましては、北総鉄道の方といろいろと調整をしまして、極力橋りょうに関して十分な知識のある業者を選定していただけるように協議してまいりたいと考えております。  以上です。 66 ◯秋本享志議長 石田議員。 67 ◯石田信昭議員 まず、そのボルトの材質の関係なのですが、JISの規格から昭和54年に外されたということはわかりました。  それと、工事の関係で、歩行者への影響というものは特にないというような説明であったと思います。  最後の工事の業者の関係なのですけれども、やはり軌道上から工事を行うというような説明が確か以前あったと思うのですが、その辺に関しても、北総側と業者側との連絡に当たっては、北総の関係のところの方が連絡乗うまくいくというような理解でよろしいのでしょうか。そこだけお伺いします。 68 ◯秋本享志議長 小林環境建設部長。 69 ◯小林道長環境建設部長 業者選定の件でございますが、どうしても軌道上ということで、高圧電線等も利用しておりますので、そういった部分も含めての工事の作業の調整ということは詳細な調整が必要になってこようかと思いますので、その点では同一業者北総鉄道に委託することで解消ができるものというふうに考えております。  以上です。 70 ◯秋本享志議長 ほかに質疑はございませんか。  岩田議員。 71 ◯岩田典之議員 確認をしておきたいと思うのですけれども、昭和53年でしたか、これはURが最初につくったのですかね。ちょっと確認なのです。最初にこの橋りょうをつくった業者というのはどこだったのかは確認しているんでしょうか。北総鉄道なのか、どこかの業者なのか。
     それから、その後橋げたというのですか、あの下の部分を補強だか改修だかしたと思うのですけれども、そのときも北総鉄道だったのでしょうか。  それから、もう1点ですね。これは北総鉄道の方で補修した場合に、補償期間とかこういうのはどうなっているのでしょうか。 72 ◯秋本享志議長 小林環境建設部長。 73 ◯小林道長環境建設部長 橋りょうの工事主体でございますが、これはニュータウン事業の中で整備した橋りょうでございますので、昭和51年の整備ですので、恐らくURではないかというふうには考えております。  それと、橋りょうの改修を以前、耐震改修だと思いますけれども、改修しているのが耐震改修ということになります。それについては、URの方で発注をしてございますので、どういった業者が行ったかというのは確認をしてございません。  ただ、西白井の連絡橋の舗装部分の改修を行いましたので、その段階では落下等の問題もございましたので、北総開発鉄道に委託した経緯はございます。  以上でしたか。 74 ◯岩田典之議員 補償期間。 75 ◯小林道長環境建設部長 工事が終わりましたら、通常瑕疵担保、2年ぐらいの、2年だと思いましたけれども、その瑕疵担保という期間は設定していきたいというふうに考えております。  以上です。 76 ◯秋本享志議長 岩田議員。 77 ◯岩田典之議員 この北総鉄道に委託をするということですけれども、これ以外に、例えば、URとか、企業庁とか、開発業者に、特に相談はされなくて、やはり安全性のために北総鉄道にお任せをすると、こういう考えでの提案なのでしょうか。  それから、このボルトの交換工事なのですけれども、これは二、三年ぐらいの補償しかないのですかね。その辺よくわからないのだけれども、また二、三年して何かあったらまたこれだけの予算をつけるのか。10年とか、20年とか、そういったような補償期間というのはこういうものにはないのでしょうかね。一応確認だけしておいて終わりたいと思います。 78 ◯秋本享志議長 小林環境建設部長。 79 ◯小林道長環境建設部長 橋りょうのボルト交換業者につきましては、それだけであれば業者はいろいろいると思います。ただ、鉄道軌道上の工事を伴うということで、電車関係の電線関係、それと、車両との問題ですとか、いろいろ作業場の調整が必要になってきますので、そういったことが的確に処理できるということで北総開発鉄道に委託を考えております。  それと、あと、補償の問題でございますが、材質に係わる部分についてでの補償というのは特段なかろうかと思います。ただ、その工事の中での補償というのは通常であれば2年の瑕疵担保というのがございます。ですから、ボルトが折れたからそのボルトの補償というものは特段なかろうかと思います。それはなぜかといいますと、先ほども申しました、JIS規格ですとか、そういった形での規格が統一されている製品を使っている以上は問題はないということでの設計ということになりますので、ただ、当初予定していた材質以外のものを使って工事をしたということになりますと、今度工事の手抜きということになりますので、問題が出てくるということになりますから、当初から予定していた材質ものを利用して工事を行った場合、その材質についての補償はなかろうかと思います。ただ、工事の手法について問題があった等の場合は、後々そういった瑕疵担保の中で補償対象になってくるというようには考えております。  以上です。 80 ◯秋本享志議長 ほかに質疑はございませんか。  松井議員。 81 ◯松井節男議員 今回は人的被害がなくて本当によかったと思っています。また、折れたのも1本だけであって、これが1本折れたことによって連続して隣接するボルトにも影響を与えて、連続的に折れたとなるとまた大変なことになったのじゃないかと思います。  そこでお伺いしたいのですけれども、このボルト、F11Tというこのボルトは、使い始めてから35年目にして破断したと。そして、このF11Tというボルトを使って、これはあれですか、3年ぐらいしてから使用禁止になったわけですね。使用しないことになったと。理由としては遅れ破断があるからと。これは破断でしたか、破損でしたか、まあいいや、遅れ破損があるからということで使用できなくなったと。私が非常に気になるのは、このボルトというのは昭和56年以前もう全国で使われたのではないかと、そういう気がするのですよ。そして、それなりの年数がたっているだろうと。少なくとも最も新しいものでも30年は越していると。昭和55年まで使ったわけですからね、30年は最も新しいもので越していると。そして、白井市の場合には35年目にして破断したと。もともとこのボルトにはその遅れ破損ですか、という、そういう結果があることがわかったからこそ使うのをやめたと思うのです。  そこでお伺いしたいのですけれども、こういう事例が全国あちこちで発生する可能性もありますので、このあたりを、例えば、国交省などに連絡して、調査させるとか、検査をするとか、取り替えるとか、そういうことはお伺いにはならないのでしょうか。 82 ◯秋本享志議長 小林環境建設部長。 83 ◯小林道長環境建設部長 このF11Tのボルトというのの製造開始年月日というのはちょっと把握はしてございませんけれども、この遅れ破壊が発生が見られたというのが昭和51年、1975年ごろ、昭和51年ごろからこの遅れ破壊が発生してきたと。昭和54年ごろにはJIS規格から外された経緯があって、昭和56年には製造が中止されたという経緯がございますので、平成3年ごろには建設省から県に対してそういった遅れ破壊が見受けられるので、こういったボルトを使っている建物については、順次取り替えるなりの対策を講じられたいというような通知があったというふうに聞いております。  ただ、これが橋りょうにまでそういった通知があったかどうかというのはちょっと過去で、古い、ございますので、市の方ではそういった書類が確認できておりません。実態的には今回のボルト落下にあわせて、ボルトに関するコンサルに確認をしたところ、建設省ではそういった形で県まで文書を出しているというお話をいただいておりますので、あえてここで建設省まで連絡を入れる必要はないかなと。  ただ、今回の落下があったということで、北総開発鉄道にも連絡は入れましたけれども、あわせまして、県の印旛土木にも連絡を入れてございます。県の方はこの事態を踏まえまして、県内全市町村にこういったことがあったので、各市町村は注意してくださいという通知は出したというふうに聞いております。  以上です。 84 ◯秋本享志議長 ほかにございませんか。               [「なし」と言う者あり] 85 ◯秋本享志議長 質疑はないものと認めます。これで質疑を終わります。  お諮りします。議案第25号は白井市議会会議規則第38条第3項の規定により委員会付託を省略いたします。御異議ございませんか。               [「異議なし」と言う者あり] 86 ◯秋本享志議長 異議なしと認めます。  したがって、議案第25号は委員会付託を省略することに決定いたしました。  これから討論を行います。  最初に、原案に反対者の発言を許します。  次に、原案に賛成者の発言を許します。               [「なし」と言う者あり] 87 ◯秋本享志議長 討論はないものと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第25号を採決します。  議案第25号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。               [賛成者起立] 88 ◯秋本享志議長 起立全員です。  したがって、議案第25号は原案のとおり可決されました。   ─────────────────────────────────────────      ○休会について 89 ◯秋本享志議長 日程第35、休会についてを議題とします。  お諮りします。27日水曜日、28日木曜日は休会としたいと思います。御異議ございませんか。               [「異議なし」と言う者あり] 90 ◯秋本享志議長 異議なしと認めます。  したがって、27日水曜日、28日木曜日は休会とすることに決定いたしました。   ─────────────────────────────────────────      ○散会の宣言 91 ◯秋本享志議長 以上で本日の日程は全部終了いたしました。  本日はこれで散会いたします。  29日金曜日は午前10時から会議を開きます。  今日は御苦労さまでございました。                  午後  3時03分  散 会 Copyright © Shiroi City Assembly Minutes, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...